住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅購入者が最も恩恵を受ける税制優遇の一つです。年間最大数十万円の税額控除が13年間受けられます。宅建士が条件・計算・手続きを全て解説します。
目次
住宅ローン控除の基本概要(2026年最新)
住宅ローン控除は、租税特別措置法41条(e-Gov法令検索)に基づく税額控除制度です。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除率 | 年末残高の0.7% |
| 控除期間 | 新築:13年間 / 中古:10年間 |
| 借入限度額(省エネ住宅) | 最大4,500万円(長期優良住宅等) |
| 借入限度額(一般新築) | 3,000万円 |
| 借入限度額(中古) | 2,000万円 |
| 所得要件 | 合計所得金額2,000万円以下 |
控除額の計算例
例:3,000万円借入(省エネ適合住宅) 1年目年末残高:約2,950万円 控除額:2,950万円 × 0.7% = 約20.7万円 ※所得税から控除。控除しきれない分は翌年度住民税から一部控除 ※13年間の累計控除見込み額:約220〜230万円
適用条件の詳細
建物要件
- 床面積50㎡以上(所得1,000万円以下の場合は40㎡以上の特例あり)
- 床面積の2分の1以上が自己の居住用
- 新築の場合:引渡しから6ヶ月以内に入居
- 中古の場合:昭和57年1月1日以降の建築 or 現行耐震基準適合
ローン要件
- 返済期間10年以上の住宅ローン
- 金融機関・住宅金融支援機構・勤務先(給与の0.2%以上)からの借入れ
- 家族・知人からの借入れは対象外
申告手続き
初年度:確定申告(必須)
- 確定申告書(A・B・第三表)を作成
- 必要書類:住民票・登記事項証明書・売買契約書・借入残高証明書・源泉徴収票
- 税務署に提出(2月16日〜3月15日)またはe-Taxで電子申告
2年目以降:年末調整(会社員)
勤務先の年末調整で申告できます。10月頃に「住宅借入金等特別控除申告書」(税務署から送付)と「借入残高証明書」(金融機関から送付)を会社に提出。

共有名義の場合の控除
夫婦で共有名義にして連帯債務・ペアローンにすると、それぞれが住宅ローン控除を受けられます。
例:夫婦ペアローン(各1,500万円ずつ借入) 夫:1,500万円残高 × 0.7% = 10.5万円/年控除 妻:1,500万円残高 × 0.7% = 10.5万円/年控除 合計:21万円/年 × 13年 = 273万円
ただし妻が産休・育休・退職した場合、所得ゼロの年は控除が使えません。将来の収入見通しを考慮して判断してください。
繰り上げ返済との関係
繰り上げ返済をすると年末残高が減り、控除対象残高も減るため控除額が下がります。住宅ローン控除の適用期間中(13年間)は、繰り上げ返済は最小限に留め、控除期間終了後に集中して返済する「先控除・後返済」が有利なケースが多いです。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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