宅建業法「IT重説・電子書面」2022年改正後の最新ルールと実務対応【2026年版】

情報基準日:2026-05-23

2022年5月の宅建業法改正により、重要事項説明(IT重説)と37条書面の電子交付が、売買・賃貸を問わずすべての取引で可能になりました。DX推進の中核として普及が進んでいます。

目次

IT重説(オンライン重要事項説明)の要件

相手方の承諾:IT重説を受けることへの事前承諾が必要。②双方向リアルタイム通信:ビデオ会議・テレビ電話等で双方が相互に確認できること。③書面の確認:相手方が重説書面を事前に受取り、手元に置きながら説明を受けること(または画面上で確認できること)。④宅建士証の提示:宅建士が宅建士証を画面上で提示し相手方が確認できること。

電子書面交付の要件

35条書面・37条書面を電磁的方法(電子メール・PDFなど)で交付するための要件:①相手方の承諾(明示的な同意)を取得すること。②受信可能な環境であることを確認。③電子署名等の電磁的措置(改ざん防止策)を施すこと。④宅建士の記名に代わる電子署名を付すこと(押印は不要・記名は電子署名で代替)。

IT重説・電子化の実務への影響

メリット:①遠方の購入者・借主も来社不要で重説受けられる。②ペーパーレス化・業務効率化。③夜間・休日の柔軟な対応が可能。注意点:①IT機器に不慣れな高齢者等への配慮が必要。②重要事項の説明は対面と同等以上に丁寧に行う義務がある。③通信障害への対応(録画・再接続の準備)。

よくある質問

Q. IT重説後にPDFで37条書面を送ればすべての手続きがオンライン完結できますか?
A. はい。IT重説+電子書面交付で対面・紙書類なしで宅建業法上の手続きが完結します。ただし電子署名・相手方の事前承諾等の要件を満たす必要があります。
Q. 2022年改正前はIT重説は賃貸のみ可能でしたか?
A. 2017年の実証実験・2021年の売買以外の取引での解禁を経て、2022年5月に売買を含むすべての取引で全面解禁されました。現在は売買・賃貸・交換すべてでIT重説が可能です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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