情報基準日:2026-05-23
宅建業法は「宅建業者が自ら売主・宅建業者でない者が買主」という取引に特別の規制を設けています(宅建業法33条の2〜40条)。これらを「8つの制限」としてまとめて理解しましょう。
目次
8つの制限の一覧
| 制限の内容 | 根拠条文 |
|---|---|
| ①他人の物件の売買契約禁止 | 33条の2 |
| ②クーリングオフ | 37条の2 |
| ③損害賠償額の予定制限(代金の2/10以下) | 38条 |
| ④手付金の額の制限(代金の2/10以下) | 39条 |
| ⑤手付金の保全措置義務 | 41条・41条の2 |
| ⑥割賦販売契約の解除制限 | 42条 |
| ⑦所有権留保等の禁止 | 43条 |
| ⑧瑕疵担保責任(契約不適合責任)の特約制限 | 40条 |

重要な制限の詳細
③損害賠償額の予定制限:予定額(違約金等)の合計が代金の2/10を超えた場合、2/10を超える部分は無効。④手付金の制限:代金の2/10超の手付は超過部分が無効(2/10以下の金額で合意しなおす必要あり)。⑧瑕疵担保(契約不適合)責任の特約:引渡し後2年以上の期間を定める特約は有効。それ未満の特約(引渡し後1年等)は無効→民法の原則(5年の消滅時効)に戻る。
業者間取引には不適用
8つの制限はすべて「買主が宅建業者でない場合」のみ適用。業者同士の売買(投資用不動産の業者間取引等)では適用されません。「宅建業者が買主」の場合は消費者保護の必要性が低いため適用除外とされています。

よくある質問
- Q. 8つの制限に違反した特約はどうなりますか?
- A. 買主に不利な特約は無効(民法の原則または宅建業法の規定に戻る)。買主に有利な特約は有効。宅建業法の規制は「買主保護の最低基準」であり、それより有利な合意は有効です。
- Q. 他人物売買の禁止(33条の2)の例外は何ですか?
- A. 例外として「売主が取得する見込みがある場合」(停止条件付き・代替物の引渡し義務・買取保証付き等)は他人物売買が許容されます。ただし売主が取得できなかった場合は危険があるため、例外適用には慎重な確認が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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