民法「不当利得・不法行為」不動産トラブルでの損害賠償請求【2026年版】

情報基準日:2026-05-23

不動産に関するトラブル(越境・不法占拠・欠陥工事・騒音等)では、不当利得・不法行為に基づく損害賠償請求が活用されます。要件と効果を正確に理解しておきましょう。

目次

不当利得(民法703条)

不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産・労務によって利益を得、他人に損失を与えることです。要件:①他人の財産・労務による利益。②損失の発生。③因果関係。④法律上の原因なし。典型例:他人の土地を権原なく使用した場合の地代相当額の返還請求。無効な契約に基づいて支払った代金の返還。

不法行為(民法709条)

不法行為とは、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害することです。要件:①故意または過失。②損害の発生。③因果関係。不動産での典型例:越境工事による隣地損害。欠陥建物の引渡しによる損害(工事業者の責任)。騒音・悪臭等の生活妨害(受忍限度を超えた場合)。

宅建業者・不動産業者の責任

使用者責任(民法715条):宅建業者(使用者)は、その従業員(被用者)が業務中に行った不法行為について使用者責任を負います。②土地工作物責任(民法717条):建物の設置・保存の瑕疵によって第三者に損害が発生した場合、土地工作物の所有者は無過失責任を負います(瑕疵なく回避努力した場合でも責任あり)。

消滅時効(2020年改正)

不法行為の損害賠償請求権の消滅時効:①損害および加害者を知った時から3年(改正前は3年変更なし)。②不法行為の時から20年(除斥期間→改正で時効に変更)。人の生命・身体を害する不法行為は①が5年に延長。

よくある質問

Q. 隣家が無断で越境して工事した場合の対応は?
A. ①不法行為に基づく損害賠償請求(財産的損害+慰謝料)。②不当利得返還請求(利用した土地の賃料相当額)。③妨害排除請求(越境物の撤去)。証拠として現地写真・測量図面・工事業者への聴取等を準備してください。
Q. 欠陥工事(施工不良)で建物に損害が出た場合、誰に請求できますか?
A. ①施工業者:不法行為または請負契約上の債務不履行(民法634条等)で請求可。②売主(宅建業者):契約不適合責任(民法562条〜)で請求可(知得してから1年以内に通知が必要)。両者への請求が可能です。

📚 合格への最短ルートを探している方へ

私が合格時に頼ったLECの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。実績37年・合格者多数輩出。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次