情報基準日:2026-05-23
不動産取引で相手が契約を履行しない場合、解除によって契約を終了させることができます。2020年の民法改正で解除のルールが整備され、実務での判断が明確になりました。
目次
法定解除の種類
①催告解除(民法541条):相当の期間を定めて履行を催告し、期間内に履行がなければ解除できます。ただし債務不履行が「軽微な場合」は解除不可(2020年改正で追加)。②無催告解除(民法542条):催告不要で直ちに解除できる場合:①全部履行不能、②一部履行不能で残部のみでは契約の目的を達成できない、③履行拒絶の意思を明確にした場合、④定期行為で時期を失した場合等。

解除の効果(民法545条)
①原状回復義務:各当事者は原状に復させる義務を負います(返還は利息付きで)。②損害賠償請求権の保存:解除しても損害賠償を請求できます。不動産売買を解除した場合:売主は受領した代金を返還(利息付き)、買主は受領した土地・建物を返還(果実も)。
解除後の第三者(登記との関係)
解除前の第三者(解除前に権利取得):解除で遡及的無効になっても登記を備えた善意の第三者には対抗できません(民法545条1項但書)。解除後の第三者(解除後に権利取得):登記の先後で決まります(民法177条適用)。

よくある質問
- Q. 不動産売買で買主がローンを組めなかった場合に解除できますか?
- A. 「ローン特約(融資利用特約)」が付いている場合、融資承認が得られなければ特約解除(無条件解除・手付金全額返還)できます。ローン特約なしの場合は原則として手付放棄・違約金が必要です。
- Q. 手付金による解除(手付解除)と法定解除は違いますか?
- A. 手付解除は相手方の債務不履行がなくても可能(売主は倍額返還・買主は手付放棄)で損害賠償請求不可。法定解除は相手方の債務不履行が要件で損害賠償も請求できます。両者は要件・効果が異なります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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