情報基準日:2026-05-23
「不動産物権変動は登記なくして第三者に対抗できない」という民法177条の原則は宅建試験の最重要テーマです。様々なシチュエーションで誰が勝つかを正確に判断できるようにしましょう。
不動産物権変動と登記(民法177条)
不動産の物権変動(所有権の移転・抵当権の設定等)は、登記なくして第三者に対抗できません。不動産取引では①売買契約締結(意思主義:契約成立で所有権移転)→②対外的効力は登記が基準。二重売買:AがBとCに同じ土地を二重に売却した場合、先に登記を完了した方(B・Cのいずれか)が所有者となります。
対抗要件の例外:登記が不要なケース
177条の「第三者」には当てはまらないケース:①当事者(売主・買主)。②不法占拠者(不法行為者)。③背信的悪意者(害する意図を持って先に登記した者)。④登記の欠缺を主張する正当な利益がない者。背信的悪意者は登記を備えていても負けます(登記の有無よりも悪意が問われる)。

取消し後の第三者との関係
詐欺・強迫による取消し後に第三者が現れた場合:①取消し後に現れた第三者→登記の先後で決まる(民法177条適用)。②取消し前に現れた善意無過失の第三者→取消しを主張できない(民法96条3項・詐欺の場合のみ)。強迫の場合は善意の第三者にも取消しを主張できます。
時効取得と登記
時効完成前の第三者:登記なく対抗できる(第三者は時効期間中の取得者に対し登記を備えることができない)。時効完成後の第三者:登記の先後で決まる(時効取得者は登記を得なければ時効完成後の第三者に対抗できない)。

よくある質問
- Q. 二重売買で後から登記した人が勝つことはありますか?
- A. 通常は先に登記した方が勝ちますが、後から登記した人が「背信的悪意者」でない限り有効です。なお、悪意(先の売買を知っていた)だけでは背信的悪意者にはなりません。「害する意図(加害意思)」が必要です。
- Q. 売買契約後に登記前に売主が死亡した場合は?
- A. 相続人が登記義務を承継します。相続人が登記移転に協力しない場合は、買主は相続人を相手方として所有権移転登記請求訴訟を提起できます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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