情報基準日:2026-05-22
マンション管理組合は区分所有者全員で構成される法人(または権利能力なき社団)です。総会が最高意思決定機関であり、日常管理は理事会が行います。運営の適正化が管理の質とマンション価値に直結します。
目次
区分所有法の決議要件
| 決議の種類 | 要件 | 対象事項の例 |
|---|---|---|
| 普通決議 | 区分所有者・議決権の各過半数 | 管理費・修繕積立金の変更・日常管理 |
| 特別決議(3/4) | 区分所有者・議決権の各3/4以上 | 規約の設定・変更・廃止・共用部分の変更 |
| 特別決議(4/5) | 区分所有者・議決権の各4/5以上 | 建替え決議(2026年改正後は3/4に緩和予定) |
| 全員合意 | 区分所有者全員の同意 | 公正証書による規約設定 |

定期総会の招集手続き
①招集通知(会議の日時・場所・目的・議案)を会議の2週間前までに各区分所有者に送付。②管理規約で別段の定めがある場合はそれに従う。③定期総会は管理者(理事長)が招集。④区分所有者の1/5以上の書面による請求があれば臨時総会を招集する義務あり(5分の1は規約で変更可)。
議事録の作成と保管
総会・理事会の議事録は管理者(理事長)が作成し、管理規約に定める期間保管する義務があります(区分所有法42条)。議事録には①日時・場所・出席者数・可決・否決の結果、②議事の経過の要領が記載される必要があります。区分所有者は議事録の閲覧を請求できます。

よくある質問
- Q. 総会に出席できない場合の議決権はどう行使しますか?
- A. 書面(議決権行使書)または代理人による議決権行使が認められています(区分所有法39条)。管理規約でさらに詳細なルールが定められている場合はそれに従います。電磁的方法(Webアプリ等)での議決権行使を認める規約改正も増えています。
- Q. 管理規約の変更に必要な賛成割合は?
- A. 区分所有者の数と議決権の各3/4以上の賛成(特別決議)が必要です。ただし一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、その区分所有者の承諾も必要です(区分所有法31条)。
🎯 全国平均の3.62倍の合格率!マン管・管業はフォーサイトで
累計受講生33万人超。フルカラーテキスト+スマホ完結eラーニング。全額返金保証付き。
→ フォーサイトのマンション管理士・管理業務主任者講座
![]()
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント