マンション「管理組合の総会・理事会」運営の実務と区分所有法の基本【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

マンション管理組合は区分所有者全員で構成される法人(または権利能力なき社団)です。総会が最高意思決定機関であり、日常管理は理事会が行います。運営の適正化が管理の質とマンション価値に直結します。

目次

区分所有法の決議要件

決議の種類要件対象事項の例
普通決議区分所有者・議決権の各過半数管理費・修繕積立金の変更・日常管理
特別決議(3/4)区分所有者・議決権の各3/4以上規約の設定・変更・廃止・共用部分の変更
特別決議(4/5)区分所有者・議決権の各4/5以上建替え決議(2026年改正後は3/4に緩和予定)
全員合意区分所有者全員の同意公正証書による規約設定

定期総会の招集手続き

①招集通知(会議の日時・場所・目的・議案)を会議の2週間前までに各区分所有者に送付。②管理規約で別段の定めがある場合はそれに従う。③定期総会は管理者(理事長)が招集。④区分所有者の1/5以上の書面による請求があれば臨時総会を招集する義務あり(5分の1は規約で変更可)。

議事録の作成と保管

総会・理事会の議事録は管理者(理事長)が作成し、管理規約に定める期間保管する義務があります(区分所有法42条)。議事録には①日時・場所・出席者数・可決・否決の結果、②議事の経過の要領が記載される必要があります。区分所有者は議事録の閲覧を請求できます。

よくある質問

Q. 総会に出席できない場合の議決権はどう行使しますか?
A. 書面(議決権行使書)または代理人による議決権行使が認められています(区分所有法39条)。管理規約でさらに詳細なルールが定められている場合はそれに従います。電磁的方法(Webアプリ等)での議決権行使を認める規約改正も増えています。
Q. 管理規約の変更に必要な賛成割合は?
A. 区分所有者の数と議決権の各3/4以上の賛成(特別決議)が必要です。ただし一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、その区分所有者の承諾も必要です(区分所有法31条)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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