住宅セーフティネット法「登録住宅制度」の仕組みと入居者支援【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)は、高齢者・障害者・低所得者等の住宅弱者が民間賃貸市場で住宅を確保できるよう支援する制度です。2024年改正でさらに拡充されました。

目次

登録住宅制度の概要

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅として登録することで、家主が行政の支援を受けられる制度です。登録基準:①耐震性能(一定の耐震基準を満たす)。②床面積25㎡以上。③家賃が一定水準以下(地域の月額家賃等に基づく上限)。④入居者を不当に差別しないこと。

家主が受けられる支援

改修費の補助:バリアフリー・省エネ改修費用への補助(国・自治体)。②家賃低廉化補助:低所得者向けに家賃を下げた場合の差額補填(市区町村が支給)。③専用住宅向け補助:要配慮者のみを対象とする専用住宅は特別補助の対象。

2024年改正の主な変更点

①住宅確保要配慮者の範囲拡大:従来の高齢者・障害者・低所得者・子育て世帯等に加え、外国人・DV被害者・刑事施設出所者等が明示的に追加。②居住支援法人の機能強化:居住支援法人が家賃債務保証・見守りサービスを提供できるよう権限拡大。③賃貸型応急住宅制度の創設:大規模災害時に登録住宅を応急仮設住宅として活用する仕組み。

よくある質問

Q. 登録住宅の家主に入居者の選択権はありますか?
A. 入居者を住宅確保要配慮者であることを理由に拒否することは禁止されますが、家賃・保証人・使用条件等の通常の入居条件を設定することは可能です。ただし不当に困難な条件設定は制度の趣旨に反します。
Q. 登録住宅に入居させる場合、家賃は市場家賃より低くしなければなりませんか?
A. 通常の登録住宅では家賃を下げる必要はありません。ただし補助を受ける「専用住宅」は家賃上限の制約があります。

📚 合格への最短ルートを探している方へ

私が合格時に頼ったLECの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。実績37年・合格者多数輩出。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次