長期優良住宅「認定基準・メリット・申請手続き」完全解説【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅として認定される制度です(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)。2022年の改正で認定基準の引き上げと既存住宅への拡大が行われました。

目次

認定基準の主要9項目

基準項目内容
劣化対策等級等級3(数世代にわたる居住に対応した構造)
耐震等級等級2以上(一定の免震建築物は等級1可)
維持管理対策等級等級3(配管の清掃・点検・補修が容易)
省エネルギー対策等級等級5以上(2022年改正から引上げ)
住宅の規模床面積75㎡以上(一戸建て)・55㎡以上(マンション)

長期優良住宅のメリット(税制優遇)

住宅ローン控除:借入限度額5,000万円(一般4,500万円)。②フラット35S:Aプランの金利引き下げ(当初10年0.25%引き)対象。③登録免許税の軽減:所有権保存0.1%(一般0.15%)・移転0.1%(一般0.3%)。④不動産取得税の軽減:控除額1,300万円(一般1,200万円)。⑤固定資産税の減額期間延長:一戸建て5年間(一般3年間)。

申請手続きの流れ

①建築主・分譲事業者が所管行政庁(都道府県・政令市等)に申請。②登録住宅性能評価機関による事前確認(実施が一般的)。③認定後は維持保全計画に基づいた定期的な点検・記録が義務(維持保全計画書の作成と保存)。

よくある質問

Q. 長期優良住宅の認定は中古住宅でも取得できますか?
A. 2022年改正で既存住宅(中古住宅)の認定制度が創設されました。既存住宅に対して基準を満たす維持保全計画を策定し申請できます。ただし適用税制は新築とは異なる部分があります。
Q. 長期優良住宅の認定を受けたのに売却できますか?
A. 売却可能です。認定は建物に付きますが、売却時に維持保全の記録・認定書を買主に引き継ぐことが推奨されます。認定の維持・撤回については所管行政庁への届出が必要な場合があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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