情報基準日:2026-05-22
1992年に指定された大量の生産緑地が2022年以降に30年の「縛り期間」を迎え、売却・転用可能になる「2022年問題」が注目されました。政府は2017年に特定生産緑地制度を創設し、継続的な農地保全を可能にしました。2026年現在の動向を解説します。
生産緑地とは
生産緑地とは、市街化区域内の農地等で都市計画決定により指定された農業用緑地です。指定要件:①市街化区域内の農地・採草放牧地・山林。②良好な生活環境の確保に効用がある。③面積500㎡以上(市区町村条例で300㎡まで引き下げ可)。④主たる農業従事者がいること。
生産緑地指定のメリット・デメリット
メリット:①固定資産税が宅地評価でなく農地評価(大幅に低い)。②相続税の農業継続要件を満たす場合の納税猶予(農地としての相続)。デメリット:①30年間(指定後)は売却・転用が原則不可(農地としての管理義務)。②30年経過後または主たる農業従事者の死亡・負傷・病気の場合に買取申出が可能。

特定生産緑地制度(2017年創設)
生産緑地指定から30年経過前に「特定生産緑地」として再指定(10年延長)することで、引き続き農地課税・相続税納税猶予の適用を受けられます。特定生産緑地への移行期限は各生産緑地の指定30年目の直前年度末(例:1992年指定なら2021年度末)。
2022年問題の実際の影響
2022年以降に30年を迎えた生産緑地の多くは特定生産緑地に移行し、大量売却・地価暴落シナリオは回避されました。ただし一部は買取申出→転用・売却の流れも起きており、都市農業の担い手不在問題は継続しています。農業後継者がいない生産緑地は、今後も順次宅地化・売却の可能性があります。

よくある質問
- Q. 生産緑地を買取申出した後の流れは?
- A. 買取申出→市区町村が買取(市区町村は申出から1ヶ月以内に買い取るか否か通知)→市区町村が買い取らない場合は農業委員会のあっせん→あっせん期間(3ヶ月)終了後も売れなければ生産緑地の建築制限が解除され、転用可能になります。
- Q. 生産緑地に住宅を建てることはできますか?
- A. 指定期間中は原則不可。主たる農業従事者の死亡・負傷・病気を事由に買取申出後、建築制限が解除されれば通常の宅地と同様に建築可能になります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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