宅地造成等規制法(盛土規制法)の改正内容と規制区域の建築制限【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

2021年の熱海市伊豆山地区土石流災害を契機に、2023年5月から「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行されました。従来の宅地造成等規制法が抜本改正され、規制区域・許可基準が大幅に強化されています。

目次

改正の概要:3つの規制区域

区域名指定権者内容
宅地造成工事規制区域都道府県知事等宅地造成に伴う崩壊・浸食リスクのある区域
特定盛土等規制区域都道府県知事等宅地造成以外の盛土等で災害リスクのある区域
造成宅地防災区域都道府県知事等既存の造成宅地で崩壊リスクのある区域

許可・届出が必要な工事

宅地造成工事規制区域内での以下の工事は都道府県知事の許可が必要です:①切土で高さ2m超の崖を生ずる工事。②盛土で高さ1m超の崖を生ずる工事。③切土と盛土の合計で高さ2m超の崖を生ずる工事。④面積500㎡超の宅地造成工事(崖の高さに関わらず)。

宅建試験での出題ポイント

①旧法の宅地造成等規制法の主要規定(切土2m・盛土1m等の基準)は2023年改正後も維持されています。②「宅地造成工事規制区域」の指定は都道府県知事(政令指定都市・中核市はその長)が行います。③工事完了後の検査(完了検査)を受けて検査済証の交付を受けないと宅地の使用を開始できません。

特定盛土等規制区域の新設

従来の規制が宅地造成に限定されていたのに対し、農地・森林での盛土も規制対象に拡大されました。一定規模以上の盛土等の工事は①許可(高さ基準を超える場合)または②届出(基準以下の場合)が必要です。工事に関する標識設置・定期報告義務も課されます。

よくある質問

Q. 宅地造成規制区域内での建物建築には許可が必要ですか?
A. 宅地造成工事(切土・盛土)を伴う場合は許可が必要ですが、既存の宅地での建物建築のみでは宅地造成規制法の許可は不要です(建築基準法の確認申請は必要)。
Q. 改正法施行前の既存盛土はどうなりますか?
A. 改正法施行前の既存盛土で安全性が確認されていないものは、一定期間内に安全基準に適合させる是正措置が求められる場合があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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