
印紙税・登録免許税は宅建試験「税・その他」分野の必修テーマです。課税文書の種類・税率・軽減措置を正確に理解することが得点への近道です。実務でも必ず知っておきたい知識です。
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印紙税の概要
印紙税とは、経済的取引に伴って作成される文書(課税文書)に課される国税です。
- 課税主体:国(国税)
- 納税義務者:課税文書の作成者
- 納付方法:収入印紙を文書に貼付・消印
不動産取引に関する主な課税文書と税率
| 文書の種類 | 契約金額 | 税額(軽減後) |
|---|---|---|
| 不動産売買契約書(1号文書) | 100万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 | |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 | |
| 5,000万円超1億円以下 | 30,000円 | |
| 1億円超5億円以下 | 60,000円 | |
| 請負契約書(2号文書) | 1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
| 金銭消費貸借契約書(1号文書) | 1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
| 受取書(17号文書) | 5万円以上 | 200円 |
※不動産売買契約書・建築工事請負契約書は2024年3月31日まで軽減税率の適用あり

印紙税の非課税・注意点
- 国・地方公共団体が作成する文書は非課税
- 契約書を2通作成した場合は各1通ずつ印紙税が必要
- 電子契約(電磁的記録)は印紙税の課税文書に該当しない
- 課税文書に印紙を貼らなかった場合:過怠税(本来の税額の3倍)
登録免許税の概要
登録免許税とは、不動産の登記(所有権移転・抵当権設定等)に課される国税です。
- 課税主体:国(国税)
- 納税義務者:登記を受ける者
- 課税標準:固定資産税評価額(抵当権は債権額)
主な登記の税率
| 登記の種類 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 所有権保存登記(新築) | 0.4% | 住宅:0.15% |
| 所有権移転登記(売買・土地) | 2.0% | 住宅:1.5% |
| 所有権移転登記(売買・建物) | 2.0% | 住宅:0.3% |
| 所有権移転登記(相続) | 0.4% | 軽減なし |
| 所有権移転登記(贈与) | 2.0% | 軽減なし |
| 抵当権設定登記 | 0.4% | 住宅ローン:0.1% |
※住宅の軽減税率は2026年3月31日まで(特例措置)
登録免許税の軽減要件
住宅の軽減税率適用には以下の要件があります。
- 個人が自己居住用として取得すること
- 床面積50㎡以上であること
- 新築・中古(1982年以降新築または耐震基準適合)であること
宅建試験 頻出ポイントまとめ
- 印紙税:電子契約は非課税・印紙未貼付は3倍の過怠税
- 印紙税:2通作成した場合は各1通に課税
- 登録免許税:課税標準は固定資産税評価額
- 相続による移転登記の税率:0.4%(売買2%より低い)
- 住宅ローン抵当権の軽減:0.1%
まとめ
印紙税は「電子契約は非課税」「過怠税は3倍」が頻出です。登録免許税は「相続0.4%・売買2.0%・抵当権0.4%」の本則税率と、住宅の軽減税率を対比して覚えることが効率的です。
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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