印紙税・登録免許税の完全解説|課税文書・税率・軽減措置・不動産取引の実務【宅建2026】

印紙が貼られた契約書
Photo by Andreas Strandman on Unsplash

印紙税・登録免許税は宅建試験「税・その他」分野の必修テーマです。課税文書の種類・税率・軽減措置を正確に理解することが得点への近道です。実務でも必ず知っておきたい知識です。

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目次

印紙税の概要

印紙税とは、経済的取引に伴って作成される文書(課税文書)に課される国税です。

  • 課税主体:国(国税)
  • 納税義務者:課税文書の作成者
  • 納付方法:収入印紙を文書に貼付・消印

不動産取引に関する主な課税文書と税率

文書の種類契約金額税額(軽減後)
不動産売買契約書(1号文書)100万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下5,000円
1,000万円超5,000万円以下10,000円
5,000万円超1億円以下30,000円
1億円超5億円以下60,000円
請負契約書(2号文書)1,000万円超5,000万円以下10,000円
金銭消費貸借契約書(1号文書)1,000万円超5,000万円以下10,000円
受取書(17号文書)5万円以上200円

※不動産売買契約書・建築工事請負契約書は2024年3月31日まで軽減税率の適用あり

課税文書と印紙税額の表
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

印紙税の非課税・注意点

  • 国・地方公共団体が作成する文書は非課税
  • 契約書を2通作成した場合は各1通ずつ印紙税が必要
  • 電子契約(電磁的記録)は印紙税の課税文書に該当しない
  • 課税文書に印紙を貼らなかった場合:過怠税(本来の税額の3倍)

登録免許税の概要

登録免許税とは、不動産の登記(所有権移転・抵当権設定等)に課される国税です。

  • 課税主体:国(国税)
  • 納税義務者:登記を受ける者
  • 課税標準:固定資産税評価額(抵当権は債権額)

主な登記の税率

登記の種類本則税率軽減税率
所有権保存登記(新築)0.4%住宅:0.15%
所有権移転登記(売買・土地)2.0%住宅:1.5%
所有権移転登記(売買・建物)2.0%住宅:0.3%
所有権移転登記(相続)0.4%軽減なし
所有権移転登記(贈与)2.0%軽減なし
抵当権設定登記0.4%住宅ローン:0.1%

※住宅の軽減税率は2026年3月31日まで(特例措置)

登録免許税の軽減要件

住宅の軽減税率適用には以下の要件があります。

  • 個人が自己居住用として取得すること
  • 床面積50㎡以上であること
  • 新築・中古(1982年以降新築または耐震基準適合)であること

宅建試験 頻出ポイントまとめ

  • 印紙税:電子契約は非課税・印紙未貼付は3倍の過怠税
  • 印紙税:2通作成した場合は各1通に課税
  • 登録免許税:課税標準は固定資産税評価額
  • 相続による移転登記の税率:0.4%(売買2%より低い)
  • 住宅ローン抵当権の軽減:0.1%

まとめ

印紙税は「電子契約は非課税」「過怠税は3倍」が頻出です。登録免許税は「相続0.4%・売買2.0%・抵当権0.4%」の本則税率と、住宅の軽減税率を対比して覚えることが効率的です。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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