不動産資格「区分所有法の基礎」管理組合・規約・決議の仕組み【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

区分所有法は不動産4資格試験すべてで出題される「マンション管理の根幹をなす法律」です。基礎をしっかり理解しましょう。

目次

区分所有法の基礎用語と概念の整理

用語定義・内容
専有部分区分所有者が単独で所有する部分(居室等)。管理規約の制約内で自由に使用できる
共用部分専有部分以外の建物部分・附属物・附属建物。全員(または指定された者)が持分で共有
管理組合区分所有者全員が当然に構成する団体(法人化も可)。建物・敷地・附属施設の管理が目的
管理者管理組合の代理人として法的行為を行う者(理事長等)。集会の普通決議で選任・解任
集会(総会)管理組合の意思決定機関。年1回以上開催義務。普通決議・特別決議・全員合意の3段階

決議要件の整理(最重要)

  • 普通決議(過半数):通常の管理事項(管理費の変更・管理者の選任・役員改選等)→区分所有者数・議決権数の各過半数
  • 特別決議(3/4以上):規約の設定・変更・廃止・共用部分の著しい変更・管理組合法人の設立・復旧決議等
  • 特別の特別決議(4/5以上):建替え決議
  • 区分所有者全員の同意:専有部分の全部を共用部分とする旨の規約設定等

FAQ

Q. 区分所有法は条文が難しくて理解できません。どうすれば良いですか?

A. 具体的なマンションの場面に当てはめて考えると理解しやすくなります。例えば「管理組合の総会でどんなことを決めるのか」「管理会社を変える場合は何の決議が必要か」など、実際の管理場面を想像しながら条文を読むと抽象的な内容が具体的になります。テキストの図解(共用部分の分類図・決議要件の比較表)を活用することも有効です。また区分所有法の規定とマンション標準管理規約の規定を比較しながら学ぶと、両方の理解が深まります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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