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空き家問題と売却の重要性
日本の空き家数は約900万戸(2023年住宅・土地統計調査)に上り、社会問題となっています。空き家を放置すると、固定資産税の増大・管理コスト・特定空き家に指定されるリスクがあります。適切なタイミングでの売却が重要です。
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空き家の種類と対応の違い
| 種類 | 状態 | 対応の方向性 |
|---|---|---|
| 一般的な空き家 | 建物の管理状態は良好 | リフォームして売却 or 現状渡し |
| 老朽化空き家 | 修繕費が大きい・倒壊リスクあり | 解体して更地で売却 or 古家付き土地として売却 |
| 特定空き家 | 行政から指定を受けた危険な空き家 | 早急な解体・売却が必要 |
特定空き家に指定されると何が起こる?
空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)に基づき、倒壊の危険性・衛生上有害・景観を損なう空き家は「特定空き家」に指定されることがあります。
特定空き家指定の影響
- 固定資産税の特例解除:住宅用地の固定資産税軽減(1/6・1/3)が解除され、税負担が最大6倍に増える
- 行政代執行:改善命令に従わない場合、行政が強制的に解体し費用を請求する
相続した空き家の3,000万円控除(空き家特例)
2016年に創設された「相続した空き家の譲渡所得の特別控除」(空き家特例)により、一定要件を満たす相続空き家を売却した場合、3,000万円の控除が受けられます。
主な要件(2024年改正後)
- 相続・遺贈で取得した空き家であること
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された耐震基準を満たさない家屋
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日まで(2023年改正で4年以内に延長)に売却
- 売却代金が1億円以下であること
- 耐震リフォームまたは解体して更地にして引き渡すこと

解体vs現状渡しの判断基準
解体して更地で売る場合
- メリット:固定資産税軽減が解除されるが売れやすい(建築自由)、空き家特例の適用要件を満たしやすい
- デメリット:解体費用(木造で100〜200万円程度)が発生する
- 向いているケース:建物の老朽化が著しい・建て替え需要が高いエリア
現状渡し(古家付き)で売る場合
- メリット:解体費用が不要・取得費として建物価値を計上できる
- デメリット:買主が限定される・値引き交渉を受けやすい
- 向いているケース:リノベーション需要が高いエリア・建物に価値がある場合
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売却前に確認すべき事項
- 登記名義の確認(相続登記の完了が必要)
- 境界確定(隣地との境界が不明な場合は測量が必要)
- アスベスト・地下埋設物の有無
- 農地・市街化調整区域かどうかの確認
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