目次
2026年区分所有法改正の全体像
2024年に成立し2026年施行予定の区分所有法改正は、マンション管理士試験の出題内容に大きな影響を与えます。主な改正点と試験対策への影響を整理します。
📚 合格への最短ルートを探している方へ
不動産法令の解釈は非常に複雑で、独学では落とし穴にはまりがちです。最短ルートで正確な知識を身につけるなら、プロの講義を活用するのが結局一番の近道。私が合格時に頼ったLEC東京リーガルマインドの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドで無料資料請求する

改正①:建替え決議の要件緩和
改正前後の比較
| 項目 | 改正前 | 改正後(2026年〜) |
|---|---|---|
| 建替え決議要件 | 区分所有者及び議決権の各5分の4以上 | 区分所有者及び議決権の各4分の3以上 |
| 敷地売却決議 | 区分所有者及び議決権の各5分の4以上(原則) | 区分所有者及び議決権の各4分の3以上 |
| 解消決議(新設) | なし | 区分所有者及び議決権の各5分の4以上 |
試験への影響
「建替え決議には4分の3以上が必要」という問いが出題される可能性が高くなります。改正前の「5分の4」との混同に注意が必要です。
改正②:所在等不明区分所有者への対応
改正内容
区分所有者の所在が不明な場合や、議決権行使に応じない場合の対応として、裁判所の許可を得て決議から除外できる制度が整備されました。
- 所在等不明区分所有者の除外制度:裁判所の決定により、所在不明の区分所有者を決議の母数から除外できる
- 区分所有権・敷地利用権の売渡し請求:管理不全マンションの解決を促進

改正③:団地型マンションの規律整備
改正内容
複数棟で構成される団地型マンションについて、棟ごとの管理と団地全体の管理の関係が明確化されました。
- 団地共用部分の変更:団地管理組合の集会で決定可能(各棟の承認不要の場合あり)
- 外国区分所有者への対応:所在不明等の場合の手続きが整備
マン管試験2026年以降の出題予測
新出題ポイント
- 建替え決議の要件:「4分の3以上」の新要件(改正前の「5分の4」との混同問題が出やすい)
- 所在不明区分所有者の除外手続き:裁判所の役割・要件・効果
- 解消決議(新設):区分所有関係を解消するための新たな手続き
学習のポイント
- 改正前後を対比させて整理する(表形式で暗記)
- 施行日(2026年)と現行法の区別を意識する
- 「裁判所の許可・関与」が必要な場面を整理する
📚 本気で合格を目指す方へ
本気で合格を掴み取りたいなら、独学に固執せず、実績のある予備校を味方につけるのが得策です。こちらの詳細ページから、自分にぴったりの学習プランを見つけてみてください。
→ LEC東京リーガルマインドで無料資料請求する
改正に対応した学習計画
- 既存のテキストに改正情報を書き込んで更新
- 2026年版の法改正対応テキスト・問題集を活用
- 直前期(試験2か月前)に改正点の集中復習を行う
関連記事
- 宅建業法「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約」禁止規定の解説
- 宅建業法「37条書面」記載事項完全まとめ|35条書面との違いと必須事項
- 宅建業法「35条書面」記載事項完全まとめ|売買・賃貸・交換の違い
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建業法は試験科目の中で最も得点しやすい分野です。20問中18点以上を目標に、繰り返し過去問を解くことを強くおすすめします。

コメント