借地借家法「借地権の種類」普通借地権vs定期借地権の選択基準【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

借地権には複数の種類があり、存続期間・更新の有無・建物買取請求権の有無が大きく異なります。土地活用・住宅取得を検討する上で正確な理解が必要です。

目次

借地権の種類と主な比較

種類存続期間更新建物買取請求権用途
普通借地権当初30年以上(更新後20年・10年)あり(正当事由なければ拒絶不可)あり住宅・事業用
一般定期借地権50年以上なし(更新不可)なし(原則)住宅・商業施設
事業用定期借地権10〜50年未満なしなし事業用のみ(住宅不可)
建物譲渡特約付借地権30年以上なし(建物譲渡で終了)なし(建物を地主が買取)住宅・事業用

借地権の選択基準と実務ポイント

  • 地主が土地を必ず返してほしい場合:定期借地権(一般・事業用)を選択。必ず期間満了で返ってくるが、借地料が低めになりやすい
  • 借主が長期の安定使用を望む場合:普通借地権は正当事由なく更新を拒絶できないため借主有利。ただし現代では地主が敬遠する傾向
  • 事業用定期借地権は公正証書が必須:書面要件(公正証書)を満たさない場合は効力がない(借地借家法23条)
  • 一般定期借地権は書面(公正証書以外でも可)で設定可能だが、実務では公正証書が多い

FAQ

Q. 定期借地権付きマンションを購入する場合の注意点は何ですか?

A. 定期借地権付きマンション購入の主な注意点は①残存期間の確認(残り20年以下になると売却・担保設定が難しくなる)②期間満了時の建物取壊し費用の積立③通常の分譲マンションより住宅ローンの審査が厳しい場合があるなどです。一方で土地代が不要なため購入価格が比較的安い点がメリットです。残存期間・地代・保証金の返還条件・取壊し費用の積立計画を重要事項説明書で必ず確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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