📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産広告は景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)と不動産の表示に関する公正競争規約の2つの規制を受けます。宅建試験でも頻出の重要分野です。
目次
不動産広告で禁止される主な不当表示
| 不当表示の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 優良誤認表示 | 実際より品質・性能・立地が優れているかのように見せる(「駅まで徒歩2分」が実際は8分等) |
| 有利誤認表示 | 実際より価格・条件が有利に見せる(「業界最安値」の根拠がない等) |
| おとり広告(不動産公正競争規約) | 実際には取引できない物件を広告に掲載する行為 |
| 徒歩所要時間の誤表示 | 不動産公正競争規約:徒歩1分=80m以上で計算。実際より短く表示するのは違反 |

宅建試験での出題ポイント
- 「徒歩1分=80m以上」:公正競争規約上の計算基準(実際の歩行速度より遅い基準)
- 「おとり広告は景品表示法・公正競争規約の両方で禁止」
- 「優良誤認・有利誤認は故意でなくても違反になる」:事業者に立証義務がある
- 行政処分:消費者庁または都道府県知事による措置命令・課徴金納付命令(売上の3%)

FAQ
Q. 不動産広告の「価格未定」「○月上旬より販売」などの表現は違反ですか?
A. 分譲住宅・マンションの広告に関して、価格・販売戸数等が確定する前の事前告知は不動産公正競争規約上の「予告広告」として認められています。ただし予告広告である旨を明示すること・具体的な販売時期を記載することなどの条件があります。「価格未定」のまま購入を誘引する広告(価格が決まったら高く設定して買わせる等)は有利誤認表示になる可能性があります。予告広告のルールは不動産公正競争規約で詳細に規定されているため、正確な表示を行うことが業者の義務です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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