「景品表示法(不動産広告規制)」誇大広告禁止の最新ルール【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産広告は景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)不動産の表示に関する公正競争規約の2つの規制を受けます。宅建試験でも頻出の重要分野です。

目次

不動産広告で禁止される主な不当表示

不当表示の種類具体例
優良誤認表示実際より品質・性能・立地が優れているかのように見せる(「駅まで徒歩2分」が実際は8分等)
有利誤認表示実際より価格・条件が有利に見せる(「業界最安値」の根拠がない等)
おとり広告(不動産公正競争規約)実際には取引できない物件を広告に掲載する行為
徒歩所要時間の誤表示不動産公正競争規約:徒歩1分=80m以上で計算。実際より短く表示するのは違反

宅建試験での出題ポイント

  • 「徒歩1分=80m以上」:公正競争規約上の計算基準(実際の歩行速度より遅い基準)
  • 「おとり広告は景品表示法・公正競争規約の両方で禁止」
  • 「優良誤認・有利誤認は故意でなくても違反になる」:事業者に立証義務がある
  • 行政処分:消費者庁または都道府県知事による措置命令・課徴金納付命令(売上の3%)

FAQ

Q. 不動産広告の「価格未定」「○月上旬より販売」などの表現は違反ですか?

A. 分譲住宅・マンションの広告に関して、価格・販売戸数等が確定する前の事前告知は不動産公正競争規約上の「予告広告」として認められています。ただし予告広告である旨を明示すること・具体的な販売時期を記載することなどの条件があります。「価格未定」のまま購入を誘引する広告(価格が決まったら高く設定して買わせる等)は有利誤認表示になる可能性があります。予告広告のルールは不動産公正競争規約で詳細に規定されているため、正確な表示を行うことが業者の義務です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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