区分所有法「管理者(理事長)の権限と義務」代理・裁判と実務【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

区分所有法の「管理者」はマンション管理組合の代表者(実務上は理事長)です。法律上の権限と義務を正確に理解することが重要です。

目次

管理者(理事長)の主な権限と義務

項目内容(区分所有法の規定)
選任・解任集会の決議(普通決議)で選任・解任。規約で別途定めも可能
共用部分の管理管理者は共用部分・敷地・附属施設の管理行為を行う権限がある
区分所有者の代理管理者は規約・集会の決議の範囲内で区分所有者のために法律行為ができる
裁判上の行為管理者は共用部分について原告・被告となることができる(区分所有法26条4項)
報告義務集会(総会)で事務報告をする義務がある

管理者の権限に関する試験のポイント

  • 「管理者は必ず区分所有者でなければならないか」:否。区分所有者以外(管理会社の担当者・マンション管理士等)でも管理者になれる
  • 「管理者の選任は必須か」:管理者を置かないことも可能(区分所有法25条1項は任意)。ただし管理業者は設置が必要
  • 「管理者が管理組合を代表して訴訟を起こせるか」:共用部分に関する訴訟では管理者が原告・被告になれる
  • 標準管理規約では管理者を「理事長」と規定し、理事会が業務を補助する構造

FAQ

Q. 管理者(理事長)が突然亡くなった場合、管理組合の運営はどうなりますか?

A. 管理者(理事長)が死亡した場合は副理事長または規約の定めに基づく代理者が職務を引き継ぐのが通常です。標準管理規約では理事長不在時の代理規定があります。その後、臨時総会または理事会で新たな管理者(理事長)を選任する手続きが必要です。管理者が不在のまま長期間放置されると、管理組合の法的行為(契約締結・訴訟等)ができなくなります。2026年施行予定の区分所有法改正では、管理者不在のマンションに行政が管理者選任命令を出せる制度が設けられます。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次