📅 情報基準日:2026年5月現在
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区分所有法の「管理者」はマンション管理組合の代表者(実務上は理事長)です。法律上の権限と義務を正確に理解することが重要です。
目次
管理者(理事長)の主な権限と義務
| 項目 | 内容(区分所有法の規定) |
|---|---|
| 選任・解任 | 集会の決議(普通決議)で選任・解任。規約で別途定めも可能 |
| 共用部分の管理 | 管理者は共用部分・敷地・附属施設の管理行為を行う権限がある |
| 区分所有者の代理 | 管理者は規約・集会の決議の範囲内で区分所有者のために法律行為ができる |
| 裁判上の行為 | 管理者は共用部分について原告・被告となることができる(区分所有法26条4項) |
| 報告義務 | 集会(総会)で事務報告をする義務がある |

管理者の権限に関する試験のポイント
- 「管理者は必ず区分所有者でなければならないか」:否。区分所有者以外(管理会社の担当者・マンション管理士等)でも管理者になれる
- 「管理者の選任は必須か」:管理者を置かないことも可能(区分所有法25条1項は任意)。ただし管理業者は設置が必要
- 「管理者が管理組合を代表して訴訟を起こせるか」:共用部分に関する訴訟では管理者が原告・被告になれる
- 標準管理規約では管理者を「理事長」と規定し、理事会が業務を補助する構造

FAQ
Q. 管理者(理事長)が突然亡くなった場合、管理組合の運営はどうなりますか?
A. 管理者(理事長)が死亡した場合は副理事長または規約の定めに基づく代理者が職務を引き継ぐのが通常です。標準管理規約では理事長不在時の代理規定があります。その後、臨時総会または理事会で新たな管理者(理事長)を選任する手続きが必要です。管理者が不在のまま長期間放置されると、管理組合の法的行為(契約締結・訴訟等)ができなくなります。2026年施行予定の区分所有法改正では、管理者不在のマンションに行政が管理者選任命令を出せる制度が設けられます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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