📅 情報基準日:2026年5月現在
空室が長期化している物件では、通常の賃貸募集と並行して短期利用・マンスリー・定期借家などの活用を検討することで収益の穴を埋めることができます。
目次
短期活用方法の比較
| 活用方法 | 収益性の目安 | 必要な手続き・注意点 |
|---|---|---|
| 定期借家契約(短期) | 通常家賃と同水準。期間満了で確実に退去させられる | 事前説明書面(公正証書等)の作成が必要 |
| マンスリーマンション | 通常家賃の1.5〜2倍。家具・家電付きが前提 | 家具・家電の初期投資(30〜80万円)が必要。管理手間が増える |
| 民泊(住宅宿泊事業法) | 観光地・都市部では高収益。地方は厳しい | 年間180日制限・都道府県への届出・消防法対応・近隣トラブルリスク |
| ウィークリーマンション | マンスリーより高単価(7日〜) | 頻繁な清掃・チェックイン対応が必要。管理会社に委託が現実的 |

定期借家契約の活用ポイント
- 「転勤・単身赴任」需要を取り込む:1〜2年の定期借家は転勤族に需要が高い
- 再契約可能な設計:期間満了後に再契約の余地を残すことで良質な入居者を確保
- 更新拒絶が不要:通常の賃貸借と違い、定期借家は期間満了で当然終了(正当事由不要)
- 事前説明書面の不備があると定期借家の効力が否定されるため、司法書士・管理会社に書類確認を依頼する

FAQ
Q. マンション管理規約に「民泊禁止」の規定があります。それでも民泊はできますか?
A. 管理規約に民泊禁止規定がある場合は民泊はできません。マンション標準管理規約には2018年の改正で「住宅宿泊事業法に基づく事業を禁止する旨を規約で定めることができる」旨の規定が追加されました。多くのマンションがこの規定を管理規約に盛り込んでいます。区分所有マンション(分譲・賃貸問わず)では規約の確認が必須です。一戸建てや規約に禁止規定のないマンションであれば、住宅宿泊事業法の届出手続きを行うことで民泊が可能です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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