📅 情報基準日:2026年5月現在
建築基準法第12条に基づく定期報告制度は、一定の建物の所有者・管理者が特定の有資格者(一級建築士等)に建物の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告する義務です。
目次
定期報告制度の対象と報告頻度
| 対象 | 調査・検査の内容 | 報告頻度 |
|---|---|---|
| 特殊建築物等定期調査 | 外壁・敷地・構造・避難設備等の調査 | 3年に1回(特定行政庁が指定) |
| 建築設備等定期検査 | 換気設備・排煙設備・非常用照明装置の検査 | 1年に1回 |
| 昇降機等定期検査 | エレベーター・エスカレーターの検査 | 1年に1回 |
| 防火設備定期検査 | 防火シャッター・防火扉等の検査 | 1年に1回 |

対象建物の目安と大家が取るべき対応
- 共同住宅(アパート・マンション):原則として5階以上または延床面積1,000㎡以上が対象(自治体により異なる)
- 調査・検査は一級建築士・二級建築士・建築設備検査員等の有資格者が実施する必要がある
- 報告を怠ると100万円以下の罰金(建築基準法100条)の対象となる場合がある
- 管理会社が手配している場合は報告書の副本を保管し、報告期限を把握しておく

FAQ
Q. 自分の物件が定期報告の対象かどうかを確認する方法は?
A. 物件が所在する特定行政庁(都道府県・市区町村の建築主管部署)に問い合わせるのが最も確実です。また管理会社や建築士に確認を依頼することもできます。対象かどうかは建物の用途・規模・構造によって自治体ごとに基準が異なるため、竣工時の確認申請書類(確認済証・検査済証)を確認した上で問い合わせることを推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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