📅 情報基準日:2026年5月現在
消防法第17条の3の3により、一定規模以上の建物の所有者・管理者は消防用設備等の定期点検と消防署への報告が義務付けられています。大家として点検義務を怠ると罰則が科される場合があります。
目次
消防設備点検の種類と実施頻度
| 点検の種類 | 内容 | 頻度 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 機器点検 | 消防設備の外観・機能の確認 | 6ヶ月に1回 | すべての対象建物 |
| 総合点検 | 実際に作動させての総合的な確認 | 1年に1回 | すべての対象建物 |
| 消防署への報告 | 点検結果報告書の提出 | 特定防火対象物:1年に1回/非特定:3年に1回 | 対象建物の管理者 |

費用相場と点検業者の選び方
- 費用目安:延床面積300㎡程度のアパートで年間3〜8万円程度(設備数・規模による)
- 消防設備士・消防設備点検資格者の有資格者に依頼する義務がある
- 複数の業者から見積もりを取り、点検内容・報告書作成まで対応しているか確認
- 管理会社が一括で手配している場合はその内容と費用を確認する
FAQ
Q. 小規模なアパート(2〜4戸)でも消防設備点検は義務ですか?
A. 延床面積150㎡以上の共同住宅は消防法上の「防火対象物」に該当し、消防設備の設置と定期点検が義務となります。150㎡未満でも設置している消防設備(自動火災報知設備・消火器等)は適切に維持管理する義務があります。具体的な義務内容は物件の規模・構造・設置設備によって異なるため、管轄消防署に確認することを推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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