賃貸物件の「無断転貸・同居人追加」への対応と契約解除の要件【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

賃借人が賃貸人(大家)の承諾なしに物件を第三者に転貸したり、同居人を追加した場合、民法612条に基づき契約解除の権利が発生します。ただし「信頼関係破壊の法理」により、すべてのケースで即解除できるわけではありません。

目次

無断転貸・無断同居の判断基準

状況法的判断解除の可否
無断で第三者に全部転貸信頼関係破壊あり解除可(原則)
無断で一部転貸(シェアハウス的利用)程度による裁判所が個別判断
内縁関係の相手が同居(申告なし)信頼関係破壊は認められにくい解除困難なケースが多い
友人が長期滞在(住民票移動なし)程度・期間による立証が困難な場合あり

大家が取るべき対応手順

  • 事実確認:郵便物の宛名・表札・管理会社の巡回確認等で状況を把握
  • 是正要求:書面で転貸の事実確認と承諾なし転貸の中止を求める通知を送る
  • 通知後も継続する場合:内容証明で契約解除通知を送付
  • 弁護士に相談し、明渡し請求訴訟の準備を進める

FAQ

Q. 無断転貸を発見した場合、すぐに鍵を交換して締め出してよいですか?

A. 絶対にしてはいけません。大家が裁判所の判決なしに自力で入居者を締め出す行為は「自力救済の禁止」に反し、不法行為として損害賠償請求を受けるリスクがあります。解除を主張する場合でも必ず法的手続き(内容証明通知→調停または明渡し訴訟)を踏む必要があります。弁護士に相談して正規の手続きを進めてください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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