📅 情報基準日:2026年5月現在
賃料増額請求は借地借家法32条に基づき、現行賃料が近隣相場や経済情勢に比して不相当となった場合に大家が賃料の増額を求める権利です。一方的に賃料を上げることはできず、正しい手順を踏む必要があります。
目次
賃料増額請求の要件と手順
| ステップ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ①増額の根拠確認 | 近隣相場の上昇・固定資産税の増加・経済情勢の変動を確認 | 具体的な根拠なしに請求しても認められない |
| ②入居者への通知 | 書面(内容証明郵便推奨)で増額を申し入れ | 口頭のみでは証拠が残らないため書面必須 |
| ③協議(任意交渉) | 入居者と話し合いで合意を目指す | 合意が得られれば契約書を改定する |
| ④調停(合意不成立時) | 簡易裁判所に賃料増額調停を申立て | 調停前置主義(訴訟前に調停が必要) |
| ⑤訴訟(調停不成立時) | 地方裁判所に賃料増額の訴訟を提起 | 鑑定費用・弁護士費用が発生する |

調停・訴訟中の賃料の取り扱い
- 入居者は調停・訴訟中も従来の賃料を支払えばよい(供託も可)
- 裁判所が増額を認めた場合、増額申入れ時点にさかのぼって不足分に年1割の利息が加算される
- 増額が認められた場合の差額は一括請求できる
- 定期借家契約で特約がある場合は増減額請求を排除できる(普通借家は排除不可)

FAQ
Q. 賃料増額請求をしたら入居者に出て行かれてしまわないか心配です。
A. 賃料増額請求は法的に認められた権利であり、それだけを理由とした解約は通常ありません。ただし急激な増額(相場の10〜20%超)は入居者の反発を招くため、まず5〜10%程度の増額から交渉し、段階的に引き上げる方法が現実的です。管理会社や不動産専門の弁護士に相談した上で進めることをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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