マンション管理組合の「高齢化対策」と役員のなり手不足を解決する方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

マンションの居住者の高齢化とともに、管理組合役員のなり手不足が深刻化しています。役員の担い手不足は管理組合の機能不全を招き、修繕の遅れ・管理費の不正等のリスクにつながります。

目次

役員なり手不足の解決策の比較

解決策内容メリット・デメリット
役員報酬制度の導入理事・監事に月額数千〜数万円の報酬を支払うインセンティブ向上、ただし管理費増加
外部専門家(マンション管理士)の活用マンション管理士を外部理事・アドバイザーとして招聘専門知識の補完、費用が発生
第三者管理方式の導入マンション管理士・管理会社が理事長等を担う高齢者の負担ゼロ、コスト増・監視困難
輪番制の見直し(義務化・強制化)全組合員が一定期間内に役員を務める制度を規約化強制力が生まれる、拒否する住民との摩擦

若い世代・現役世代を役員に取り込む工夫

  • 理事会をオンライン(Web会議)で開催して参加のハードルを下げる
  • 役員の任期を短縮(3年→1年)して長期拘束への心理的抵抗を減らす
  • 役員の仕事を「分担制」にして1人あたりの負担を明確化する
  • 管理組合の活動実績・財務情報を透明化して信頼感を高める

FAQ

Q. 役員報酬を支払う場合、役員は確定申告が必要ですか?

A. 管理組合の役員に支払う報酬は所得税法上「雑所得」に該当します。年間20万円以下であれば確定申告不要ですが(給与所得者の場合)、20万円を超える場合は確定申告が必要です。管理組合が源泉徴収義務者になるかどうかも確認が必要です。税務上の取り扱いは税理士に相談することを推奨します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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