不動産売却損失の「3年繰越控除」の適用要件と確定申告手順【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

居住用財産(自宅マンション・一戸建て等)を売却して損失が出た場合、一定の要件を満たせば損失を他の所得と損益通算し、通算しきれなかった損失を翌年以降3年間繰り越して控除することができます。

目次

2種類の繰越控除特例の比較

特例主な要件住宅ローンとの関係
①住宅ローン残債がある場合(措法41条の5)所有期間5年超・住宅ローン残高が売却価格を上回る状態で売却・損失が生じること住宅ローン残高がある場合に適用
②住宅ローン残債がない場合(措法41条の5の2)所有期間5年超・居住用財産の売却損失であること住宅ローンなしでも適用可(損益通算のみで繰越控除なし)

確定申告の手順と必要書類

  • 売却年の確定申告で「譲渡損失の確定申告」と「損益通算」を申告する
  • 損失が残った場合:翌年以降3年間、毎年確定申告を継続する(申告を1回でも怠ると繰越が失効)
  • 必要書類:売買契約書・登記事項証明書・住宅ローン残高証明書(①の場合)・住民票
  • 申告書は「分離課税」ではなく「総合課税」の欄に記載することに注意

FAQ

Q. 売却した自宅の損失を繰り越す間に新しい住宅を購入した場合、住宅ローン控除と同時に使えますか?

A. はい、条件を満たせば同一年に売却損失の繰越控除と新居の住宅ローン控除を同時に適用することができます。ただし買い替えた新居の住宅ローン控除は「買換えの特例の適用を受けない場合」に限ります。税額計算が複雑になるため、税理士への相談を強く推奨します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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