📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(41条・41条の2)・民法(557条)
住宅購入の手付金は売買契約の証拠・担保であり、解約手付として機能します。相場は物件価格の5〜10%ですが、宅建業法による保全措置の義務もあります。内容を正確に理解した上で契約しましょう。
目次
手付金の種類と相場
| 種類 | 意味 | 宅建業法上の扱い |
|---|---|---|
| 解約手付 | 買主は放棄・売主は倍額返還で解約できる | 宅建業者が売主の場合は原則この性質 |
| 証約手付 | 契約締結の証拠として交付する | 解約手付の性質も兼ねることが多い |
| 違約手付 | 債務不履行時の損害賠償予定として機能 | 宅建業法上は制限あり(損賠の予定は代金の20%まで) |

手付金保全制度と未完成物件の注意点
宅建業者が売主の場合、未完成物件では物件価格の5%超または1,000万円超の手付金を受領する際には保全措置(銀行保証・保険)が義務付けられています。完成物件では10%超または1,000万円超が保全対象です。保全措置なしに上限を超える手付金を支払うことは避けてください。

FAQ
Q. 手付金を支払った後に事情が変わって購入を取りやめる場合、手付金は戻ってきますか?
A. 解約手付として機能する場合、買主の都合による解約では手付金は戻りません(手付流し)。ただし売主側の責帰事由による解約では手付金の倍額が返還されます。また住宅ローン特約(融資利用特約)の範囲内での解約は、手付金が返還されることが通常です。契約書の特約条項を必ず事前確認してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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