📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(35条・47条の2)・インスペクション関連ガイドライン
2018年4月の宅建業法改正により、仲介業者はインスペクション(住宅診断)のあっせんの可否と結果の告知が義務付けられました。購入前のインスペクションは欠陥発見と価格交渉の両面で有効です。
目次
インスペクションの内容と費用相場
| 調査項目 | 内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 外観・外壁の目視調査 | ひび割れ・欠損・雨染みの確認 | 30,000〜60,000円(基本調査) |
| 専有部分(室内)の調査 | 床・壁・天井・建具の傾き・結露・水漏れ痕の確認 | 上記に含む |
| 設備の動作確認 | 給湯器・換気設備・電気設備の動作確認 | オプション追加 |
| 耐震性能確認 | 新耐震基準(1981年以降)かどうかの確認 | 耐震診断は別途10〜50万円 |

インスペクション結果の活用法
- 不具合が発見された場合は売主への補修要求または値引き交渉の根拠として活用
- 補修費用を見積もり取得し、値引き額の判断材料にする
- 「既存住宅売買瑕疵保険」へのセット加入で買主保護をさらに強化できる
- 診断報告書を保管しておくことで将来の売却時にも活用できる

FAQ
Q. インスペクションで欠陥が発見された中古マンションは購入しない方がよいですか?
A. 欠陥の種類と補修費用次第です。軽微な不具合(クロスの剥がれ・建具の調整不足等)は値引き交渉で十分対応できます。一方、耐震性・漏水・躯体のひび割れ等の重大な欠陥は購入の再考を強く推奨します。インスペクターへの詳細ヒアリングと専門家(建築士・弁護士)への相談が重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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