住宅ローン完済時の「根抵当権抹消登記」と「抵当権抹消登記」の違い【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:不動産登記法(57条)

住宅ローンを完済しても抵当権は自動的に消えません。金融機関から受け取る書類を基に法務局で抵当権抹消登記を行う必要があります。放置すると売却時に問題が生じます。

目次

抵当権抹消vs根抵当権抹消の違い

比較項目抵当権抹消根抵当権抹消
対象となるローン住宅ローン等の特定の債務担保事業用融資の包括的な担保(上限額設定)
抹消の条件ローン完済で自動的に元本消滅→抹消申請可能元本確定(全取引終了)後に抹消申請可能
金融機関から受取る書類登記済証(または登記識別情報)・弁済証書・委任状解除証書・委任状・登記識別情報等
申請者本人申請可・司法書士依頼も可基本的に司法書士依頼が推奨

抵当権抹消登記の費用

  • 登録免許税:土地・建物それぞれ1,000円(不動産1件につき)
  • 司法書士報酬:1〜3万円程度
  • 自己申請の場合:登録免許税のみ(法務局窓口または郵送・オンライン申請が可能)

FAQ

Q. ローン完済後、抵当権抹消登記を放置するとどうなりますか?

A. 登記を放置しても罰則はありませんが、売却時・新たな担保設定時に問題が生じます。金融機関から受け取った書類(登記識別情報・弁済証書)には有効期限はありませんが、担当者が退職・金融機関が合併した場合に再発行手続きが煩雑になることがあります。完済後できるだけ早めに抹消登記を行うことをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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