📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法(57条)
住宅ローンを完済しても抵当権は自動的に消えません。金融機関から受け取る書類を基に法務局で抵当権抹消登記を行う必要があります。放置すると売却時に問題が生じます。
目次
抵当権抹消vs根抵当権抹消の違い
| 比較項目 | 抵当権抹消 | 根抵当権抹消 |
|---|---|---|
| 対象となるローン | 住宅ローン等の特定の債務担保 | 事業用融資の包括的な担保(上限額設定) |
| 抹消の条件 | ローン完済で自動的に元本消滅→抹消申請可能 | 元本確定(全取引終了)後に抹消申請可能 |
| 金融機関から受取る書類 | 登記済証(または登記識別情報)・弁済証書・委任状 | 解除証書・委任状・登記識別情報等 |
| 申請者 | 本人申請可・司法書士依頼も可 | 基本的に司法書士依頼が推奨 |

抵当権抹消登記の費用
- 登録免許税:土地・建物それぞれ1,000円(不動産1件につき)
- 司法書士報酬:1〜3万円程度
- 自己申請の場合:登録免許税のみ(法務局窓口または郵送・オンライン申請が可能)

FAQ
Q. ローン完済後、抵当権抹消登記を放置するとどうなりますか?
A. 登記を放置しても罰則はありませんが、売却時・新たな担保設定時に問題が生じます。金融機関から受け取った書類(登記識別情報・弁済証書)には有効期限はありませんが、担当者が退職・金融機関が合併した場合に再発行手続きが煩雑になることがあります。完済後できるだけ早めに抹消登記を行うことをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。
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