農地の転用と登記の手続き【農地法・地目変更・保存登記の流れ2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:農地法(4条・5条)

農地を宅地等に転用するには農地法の許可が必要です。無断転用は農地法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となります(農地法64条)。

目次

農地転用の許可区分

転用の種類根拠条文許可権者
自己の農地を転用(自己使用)農地法4条4haを超える→農林水産大臣。4ha以下→都道府県知事
農地を購入して転用農地法5条同上
農地の売買・贈与(転用なし)農地法3条農業委員会
市街化区域内の農地転用農地法4条・5条ただし書農業委員会への届出のみ(許可不要)

農地転用から登記完了までの流れ

  • ①農地転用許可申請(都道府県知事または農業委員会)→許可取得
  • ②転用工事(宅地造成・建物建築)の実施
  • ③地目変更登記(土地家屋調査士に依頼:農地→宅地等に変更)
  • ④建物表題登記(新築の場合:土地家屋調査士)
  • ⑤所有権保存登記(司法書士)

FAQ

Q. 親から農地を相続した場合、農地のまま相続登記できますか?

A. はい、農地のまま相続登記できます。相続による農地の取得は農地法の許可不要(農地法3条1項12号)です。ただし相続後に農地を農業以外の目的で使用・処分する場合は農地法の許可が必要になります。2024年4月から相続登記が義務化されたため、農地についても3年以内の相続登記が必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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