📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:農地法(4条・5条)
農地を宅地等に転用するには農地法の許可が必要です。無断転用は農地法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となります(農地法64条)。
目次
農地転用の許可区分
| 転用の種類 | 根拠条文 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 自己の農地を転用(自己使用) | 農地法4条 | 4haを超える→農林水産大臣。4ha以下→都道府県知事 |
| 農地を購入して転用 | 農地法5条 | 同上 |
| 農地の売買・贈与(転用なし) | 農地法3条 | 農業委員会 |
| 市街化区域内の農地転用 | 農地法4条・5条ただし書 | 農業委員会への届出のみ(許可不要) |

農地転用から登記完了までの流れ
- ①農地転用許可申請(都道府県知事または農業委員会)→許可取得
- ②転用工事(宅地造成・建物建築)の実施
- ③地目変更登記(土地家屋調査士に依頼:農地→宅地等に変更)
- ④建物表題登記(新築の場合:土地家屋調査士)
- ⑤所有権保存登記(司法書士)

FAQ
Q. 親から農地を相続した場合、農地のまま相続登記できますか?
A. はい、農地のまま相続登記できます。相続による農地の取得は農地法の許可不要(農地法3条1項12号)です。ただし相続後に農地を農業以外の目的で使用・処分する場合は農地法の許可が必要になります。2024年4月から相続登記が義務化されたため、農地についても3年以内の相続登記が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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