📅 情報基準日:2026年5月現在
物件のポテンシャルを最大限に引き出すためには、現在の賃料・ターゲット・用途が市場に合っているか定期的に見直すことが重要です。賃料改定やコンセプト変更で収益を大幅に改善できる場合があります。
目次
賃料改定の方法と手続き
| 方法 | 内容・手続き |
|---|---|
| 新規入居時の賃料設定 | 周辺相場・設備・リノベーション効果を反映した市場実勢賃料に設定 |
| 既存入居者の賃料値上げ | 合意更新時に値上げ交渉。借地借家法11条の賃料増減請求権を活用。一方的な値上げは不可 |
| 賃料の適正化(値下げ) | 長期空室の場合に周辺相場に合わせて値下げ・ADを削減して実質収益を改善 |

物件コンセプト変更の成功パターン
- 1R・1K物件→SOHO対応(在宅ワーク向け・光回線・電源増設)で賃料アップ
- 2LDK以上→シェアハウス転換で1人当たり賃料が上がり総収益増加
- 1階の住居→事務所・店舗へ用途変更(用途地域の確認が必要)
- 一般賃貸→民泊可能物件(特区・旅館業許可取得)への転換

FAQ
Q. 既存の入居者を退去させることなく賃料を値上げすることは可能ですか?
A. 可能ですが、既存入居者の同意が必要です。一方的な値上げは借地借家法で保護される賃借人の権利を侵害するため無効です。合意更新のタイミングで値上げを提案し、同意を得た場合のみ増額できます。値上げ交渉では設備更新・リノベーション実施を条件にするケースが多く、費用負担とのバランスを考慮して交渉してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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