📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産の売却タイミングと手法によって税負担が大きく変わります。最も税金が少なくなる出口戦略を事前に設計することが不動産投資成功の鍵です。
目次
個人 vs 法人での売却の比較
| 項目 | 個人売却(長期保有) | 法人売却 |
|---|---|---|
| 税率 | 20.315%(5年超保有) | 法人税率(23.2%)+法人住民税等 |
| 短期売却 | 39.63%(5年以下) | 法人税率で同じ |
| 相殺 | 他の不動産損失と通算不可 | 法人内の損益通算が可能 |
| 節税特例 | 3,000万円控除・買換え特例あり | 個人向け特例は使えない |

取得費加算の特例(相続で取得した場合)
相続で取得した不動産を売却する場合、相続時に支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例(相続税の取得費加算の特例)があります。これにより譲渡所得を圧縮し税負担を軽減できます。相続後3年10ヶ月以内の売却が要件です。

FAQ
Q. 個人保有を法人保有に変えて売却すれば節税できますか?
A. 法人への売却自体に譲渡所得税が発生します。個人から法人への移転時点で課税が発生するため、すでに含み益が大きい物件の法人移転は逆に不利になることがあります。法人設立時から法人名義で取得することが最も効率的です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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