📅 情報基準日:2026年5月現在
固定資産税は毎年必ず課税される不動産の保有コストです。適切な特例申告と減額申請で税負担を軽減できます。
目次
住宅用地特例(最重要)
| 区分 | 課税標準の軽減 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下) | 課税標準が評価額の1/6 |
| 一般住宅用地(200㎡超) | 課税標準が評価額の1/3 |

リフォームによる固定資産税の減額
- 耐震改修工事:翌年度の固定資産税が1/2に減額(工事費50万円超・築年が要件、期限内に申告が必要)
- 省エネ改修工事:翌年度の固定資産税が1/3に減額(一定要件を満たす工事)
- バリアフリー改修工事:翌年度の固定資産税が1/3に減額(65歳以上等が居住)
- 上記はすべて市区町村への申告が必要。申告しないと自動的に適用されません

FAQ
Q. 固定資産税の評価額が高すぎると思う場合はどうすればいいですか?
A. 固定資産税の評価額に不服がある場合は固定資産評価審査委員会への審査申出(納税通知書の送達から3ヶ月以内)ができます。専門家(不動産鑑定士)の意見書を添えて申出することで評価額の見直しを求めることができます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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