住宅ローン完済後の抵当権抹消登記の手続き方法【自分でできる登記2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消に必要な書類が送られてきます。抵当権抹消登記は自分でできる手続きのひとつで、司法書士に依頼すれば確実ですが、自分で行えば費用を節約できます。

目次

抵当権抹消登記の手順

  • STEP1:銀行から届く書類を確認(登記識別情報または登記済権利証・抵当権解除証書・代表者事項証明書等)
  • STEP2:登記申請書を作成(法務局のホームページからダウンロード・記載例あり)
  • STEP3:登録免許税の収入印紙を購入(不動産1つにつき1,000円)
  • STEP4:法務局に申請書類を提出(窓口・郵送・オンライン申請)
  • STEP5:登記完了後に登記事項証明書で確認

必要書類の確認

書類入手先
登記識別情報(旧:登記済権利証)銀行から送付
抵当権解除証書(弁済証書)銀行から送付
代表者事項証明書(銀行の法人登記)銀行から送付または法務局で取得
登記申請書法務局ホームページから作成
収入印紙(登録免許税)郵便局・法務局窓口で購入

FAQ

Q. 抵当権抹消登記を放置するとどうなりますか?

A. 抵当権が設定されたままでは売却・新たな担保設定に支障が出ます。また将来の相続時に余分な手続きが発生します。ローン完済後は早めに抹消登記を行うことをお勧めします。書類の有効期限があるため、銀行から書類が届いたら速やかに対応してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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