📅 情報基準日:2026年5月現在(令和8年度税制対応)
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、確定申告で「譲渡所得税」を申告・納付する必要があります。売却の翌年2月16日〜3月15日に申告します。
目次
譲渡所得の計算方法
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
取得費:購入価格+諸費用(登記費用・仲介手数料等)−減価償却費相当額
譲渡費用:売却時の仲介手数料・測量費・解体費用等
取得費:購入価格+諸費用(登記費用・仲介手数料等)−減価償却費相当額
譲渡費用:売却時の仲介手数料・測量費・解体費用等

税率(短期・長期の区分)
| 所有期間(売却年の1月1日時点) | 税率(所得税+住民税+復興税) |
|---|---|
| 5年以下(短期譲渡) | 約39.63% |
| 5年超(長期譲渡) | 約20.315% |
| 10年超の居住用(軽減税率特例) | 6,000万円以下の部分:約14.21% |
3,000万円特別控除の要件
- マイホーム(居住用財産)の売却であること
- 売却年の前年・前々年にこの特例を使っていないこと
- 売却相手が配偶者・親子・生計同一の親族でないこと
- 注意:住宅ローン控除と同一年は併用不可

FAQ
Q. 相続した不動産を売却した場合、取得費はどうなりますか?
A. 相続で取得した不動産の取得費は「被相続人(亡くなった方)が購入した時の価格」を引き継ぎます(引き継いだ時の評価額ではない)。売却価格が高くなるほど相続時からの値上がり益に課税されます。相続税の申告期限後3年10ヶ月以内の売却なら「取得費加算の特例」が使える可能性があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。

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