不動産売却の譲渡所得税と3000万円特別控除の申告方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在(令和8年度税制対応)

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、確定申告で「譲渡所得税」を申告・納付する必要があります。売却の翌年2月16日〜3月15日に申告します。

目次

譲渡所得の計算方法

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
取得費:購入価格+諸費用(登記費用・仲介手数料等)−減価償却費相当額
譲渡費用:売却時の仲介手数料・測量費・解体費用等

税率(短期・長期の区分)

所有期間(売却年の1月1日時点)税率(所得税+住民税+復興税)
5年以下(短期譲渡)約39.63%
5年超(長期譲渡)約20.315%
10年超の居住用(軽減税率特例)6,000万円以下の部分:約14.21%

3,000万円特別控除の要件

  • マイホーム(居住用財産)の売却であること
  • 売却年の前年・前々年にこの特例を使っていないこと
  • 売却相手が配偶者・親子・生計同一の親族でないこと
  • 注意:住宅ローン控除と同一年は併用不可

FAQ

Q. 相続した不動産を売却した場合、取得費はどうなりますか?

A. 相続で取得した不動産の取得費は「被相続人(亡くなった方)が購入した時の価格」を引き継ぎます(引き継いだ時の評価額ではない)。売却価格が高くなるほど相続時からの値上がり益に課税されます。相続税の申告期限後3年10ヶ月以内の売却なら「取得費加算の特例」が使える可能性があります。

🏠 不動産投資・節税を体系的に学ぶ

物件選び・融資・節税・管理まで体系的に学べる無料体験会があります。
→ 効率よく不動産投資の知識を身につけたいなら(無料体験会)


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次