小規模宅地等の特例(相続税80%減)の条件と計算方法【2026年版 完全解説】

📅 情報基準日:2026年5月現在

「小規模宅地等の特例」は相続税において最も強力な節税特例のひとつです。要件を満たせば土地の評価額を最大80%減できます。ただし適用要件が細かく、見落としが多い特例でもあります。

目次

特例の種類と適用条件

種類対象土地面積上限評価減
特定居住用宅地被相続人の居住用土地330m²80%減
特定事業用宅地被相続人の事業用土地400m²80%減
貸付事業用宅地賃貸物件(アパート等)の敷地200m²50%減

特定居住用宅地の主な要件

  • 配偶者が取得する場合:要件なし(無条件で適用可)
  • 同居の親族が取得する場合:相続開始前から同居・相続後も住み続けること
  • 「家なき子」特例:3年以上賃貸に住んでいた親族が取得する場合(複数の条件あり)

計算例

路線価評価額5,000万円の居住用土地(300m²)を配偶者が相続した場合:
5,000万円 × 80% = 4,000万円の評価減 → 評価額は1,000万円

FAQ

Q. 申告書に特例の適用を記載するのを忘れたら使えませんか?

A. 原則として、申告書に適用することを明記・添付書類を提出した場合のみ適用されます(申告要件)。申告漏れの場合は「更正の請求(申告後5年以内)」で後から適用を受けることができます。必ず相続税専門の税理士に確認することをおすすめします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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