相続税の計算方法と不動産の評価額の仕組み【路線価・固定資産税評価額 2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在(令和8年度税制対応)

不動産(土地・建物)は相続財産の大きな部分を占めます。相続税の計算における不動産評価額の仕組みを理解することで、生前対策の効果を最大化できます。

目次

相続税の基礎控除と税率

  • 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
  • 例:相続人が配偶者+子2人の場合:3,000万 + 600万×3人 = 4,800万円
  • 課税遺産総額が基礎控除以下 → 相続税ゼロ

土地の相続税評価(路線価方式)

土地の評価額 = 路線価(円/m²)× 補正率 × 地積(m²)
路線価は公示地価の約80%水準
補正率:奥行・形状・間口・不整形地による調整

不動産の評価減(相続対策)

状況評価減
土地に建物が建っている(自用地)路線価評価(時価の80%程度)
アパート用地(貸家建付地)路線価 × (1 − 借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
貸家(建物)固定資産税評価額 × (1 − 借家権割合0.3)
小規模宅地等の特例(居住用330m²以下)評価額の80%減

FAQ

Q. アパートを建てると相続税対策になりますか?

A. 現金をそのまま相続するよりアパート(貸家建付地+貸家)で相続する方が評価額が大幅に下がります。ただし「節税のためにアパートを建てたが空室だらけになった」という失敗も多いです。節税効果だけで判断せず、賃貸需要・収支計算を先に行うことが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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