📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建築基準法(42条・43条)
「再建築不可物件」とは、現行の建築基準法上の接道義務を満たしておらず、現在ある建物を壊した後に新しい建物を建てられない土地・建物のことです。
目次
接道義務の基本ルール
- 接道義務:建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接すること(建築基準法43条)
- 幅員4m未満の道路(2項道路)に接する場合は「セットバック」が必要
- 道路に接していない(袋地・旗竿地の先端部)場合は再建築不可になりやすい

再建築不可物件の活用方法
- 現状のまま賃貸(DIY可物件・古家賃貸)
- 43条但書申請(建築審査会の同意)で再建築を可能にする
- 隣地を購入して接道要件を満たす
- リフォーム(主要構造部の過半以内)で対応
- 買取業者(ワケガイ・訳あり物件買取センター)への売却
購入時の注意点
再建築不可物件は価格が相場の50〜70%程度になることもありますが、住宅ローンが使えない(現金取引が必要)・建替えができないため資産価値が低下しやすいです。購入前に建築士・宅建士に相談することを強く推奨します。

FAQ
Q. セットバックとは何ですか?
A. 幅員4m未満の道路(建築基準法42条2項道路)に接している場合、道路中心線から2mの後退線まで建築物を後退させることをセットバックといいます。セットバックした部分は敷地として利用できず、実質的に敷地面積が減ります。
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免責事項
本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の判断は専門家にご相談ください。

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