📅 情報基準日:2026年5月現在
相続で土地を取得した場合、「どう活用するか」を早期に決断することが税金・資産価値の両面で重要です。相続発生から活用開始までの流れを整理します。
目次
相続発生後の主要な期限
- 3ヶ月以内:相続放棄の期限(相続開始を知った日から)
- 4ヶ月以内:被相続人の所得税確定申告(準確定申告)
- 10ヶ月以内:相続税の申告・納付期限
- 3年以内:相続登記の申請義務(2024年改正)

活用前に行う税金対策
- 小規模宅地等の特例:居住用・事業用土地は330〜400m²まで最大80%評価減
- 相続税の物納:現金が不足する場合、土地で相続税を納付できる(審査あり)
- 延納制度:分割払い(最長20年・利子税あり)
相続後3年以内の売却特例
相続した土地・建物を相続税申告期限の翌日から3年10ヶ月以内に売却した場合、売却した土地に係る相続税額を取得費に加算できます(取得費加算の特例)。譲渡所得が減少し、所得税の節税になります。

FAQ
Q. 相続した土地を活用する前に名義変更は必要ですか?
A. 2024年4月の相続登記義務化により、相続を知った日から3年以内に名義変更(相続登記)が義務です。賃貸・売却・担保設定のいずれも名義変更後でなければ手続きが困難です。まず相続登記を完了させることを優先してください。
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