📅 情報基準日:2026年5月現在
大規模修繕工事は通常、着工の2〜3年前から準備を始めます。管理組合が主体的に動くことで、工事品質の確保・コスト削減が実現できます。
目次
全工程のロードマップ
- 3年前:建物診断(劣化調査)の実施
- 2.5年前:修繕委員会の設置・設計監理者(コンサルタント)の選定
- 2年前:修繕設計・仕様書の作成
- 1.5年前:施工会社の公募・見積比較・選定
- 1年前:総会での工事契約議決・住民説明会
- 着工〜完了:工事監理・完成検査・引き渡し

設計監理者を起用するメリット
設計監理者(コンサルタント・マンション管理士・建築士)は管理組合の代理として施工会社の見積りチェック・工事監理を行います。費用は工事費の5〜10%程度ですが、過剰工事の防止・品質確保により結果的にコスト削減になることが多いです。
施工会社の選定ポイント
- 3社以上の相見積もりを取る
- 施工実績(同規模・同構造)の確認
- アフターサービス保証(瑕疵担保期間)の内容
- 専任現場監督の常駐有無
- 入居者への配慮(騒音・粉塵・工事時間の管理)

FAQ
Q. 工事中、居住者は引越しする必要がありますか?
A. 通常は引越し不要です。ただし工事期間中(2〜6ヶ月程度)は騒音・振動・足場による眺望・採光の遮断があります。バルコニーの植木・物干しの一時撤去が求められる期間もあります。
🎯 マンション管理士・管理業務主任者に強い通信講座
2023年度のマンション管理士試験合格率は全国平均の3.62倍!フォーサイトのマンション管理士・管理業務主任者講座は、忙しい方でも効率よく学習できます。
→ フォーサイトのマンション管理士・管理業務主任者講座を見る
![]()
📌 関連記事
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の法的判断・修繕計画については専門家(管理士・建築士等)にご相談ください。
関連記事
- 区分所有法改正2026年で変わるマンション管理の実務【第三者管理者方式と意思決定の迅速化】
- マンションの管理者と管理組合の法的関係【区分所有法25条〜30条 実務解説】
- 区分所有者の義務違反に対する措置【使用禁止請求・競売請求の要件と手続き】
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:管理業務主任者は管理会社に必置の資格です。宅建との親和性が高く、ダブル取得でキャリアの幅が大きく広がります。

コメント