マンション管理組合の総会の開催手順と決議要件【区分所有法34〜46条 実務解説】

📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法改正対応)

マンション管理組合の総会(集会)は区分所有法34条以下に規定される最高意思決定機関です。手続きを誤ると決議が無効となる可能性があります。実務的な開催手順を確認しましょう。

目次

招集通知の要件

  • 発信時期:集会日の1週間前まで(通常招集は規約で2週間等に伸長可)
  • 記載事項:日時・場所・会議の目的(議題)
  • 特別決議事項がある場合:議案の要領も通知に記載が必要(31条2項・70条等)

委任状と議決権行使書の違い

書面効果留意点
委任状代理人(特定人)に議決権を委任代理人が賛否を判断できる
議決権行使書事前に賛否を書面で行使本人が直接賛否を記入・出席扱い

定足数と決議要件(2026年改正後)

  • 普通決議:出席者(委任状・書面行使含む)の議決権の過半数
  • 特別決議:出席者の議決権の3/4以上(定足数:区分所有者・議決権の各過半数)
  • 建替え決議:区分所有者・議決権の各4/5以上

FAQ

Q. 総会の議事録は誰が作成しますか?

A. 集会の議長(通常は理事長)が作成します。議事録には議長と出席した区分所有者2名以上の署名が必要です(42条)。電磁的記録での作成も可能で、その場合は電子署名が必要です。

🎯 マンション管理士・管理業務主任者に強い通信講座

2023年度のマンション管理士試験合格率は全国平均の3.62倍!フォーサイトのマンション管理士・管理業務主任者講座は、忙しい方でも効率よく学習できます。
→ フォーサイトのマンション管理士・管理業務主任者講座を見る


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の法的判断・修繕計画については専門家(管理士・建築士等)にご相談ください。


関連記事

参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:不動産は「知識が資産を守る」世界です。資格勉強で得た知識を実務・投資・生活に活かして、より良い不動産判断を積み重ねていきましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次