📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法改正対応)
マンション管理組合の総会(集会)は区分所有法34条以下に規定される最高意思決定機関です。手続きを誤ると決議が無効となる可能性があります。実務的な開催手順を確認しましょう。
目次
招集通知の要件
- 発信時期:集会日の1週間前まで(通常招集は規約で2週間等に伸長可)
- 記載事項:日時・場所・会議の目的(議題)
- 特別決議事項がある場合:議案の要領も通知に記載が必要(31条2項・70条等)

委任状と議決権行使書の違い
| 書面 | 効果 | 留意点 |
|---|---|---|
| 委任状 | 代理人(特定人)に議決権を委任 | 代理人が賛否を判断できる |
| 議決権行使書 | 事前に賛否を書面で行使 | 本人が直接賛否を記入・出席扱い |
定足数と決議要件(2026年改正後)
- 普通決議:出席者(委任状・書面行使含む)の議決権の過半数
- 特別決議:出席者の議決権の3/4以上(定足数:区分所有者・議決権の各過半数)
- 建替え決議:区分所有者・議決権の各4/5以上

FAQ
Q. 総会の議事録は誰が作成しますか?
A. 集会の議長(通常は理事長)が作成します。議事録には議長と出席した区分所有者2名以上の署名が必要です(42条)。電磁的記録での作成も可能で、その場合は電子署名が必要です。
🎯 マンション管理士・管理業務主任者に強い通信講座
2023年度のマンション管理士試験合格率は全国平均の3.62倍!フォーサイトのマンション管理士・管理業務主任者講座は、忙しい方でも効率よく学習できます。
→ フォーサイトのマンション管理士・管理業務主任者講座を見る
![]()
📌 関連記事
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の法的判断・修繕計画については専門家(管理士・建築士等)にご相談ください。
関連記事
- 区分所有法改正2026年で変わるマンション管理の実務【第三者管理者方式と意思決定の迅速化】
- マンションの敷地利用権と区分所有権の一体性【分離処分禁止の原則・実務解説】
- マンションの管理者と管理組合の法的関係【区分所有法25条〜30条 実務解説】
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:不動産は「知識が資産を守る」世界です。資格勉強で得た知識を実務・投資・生活に活かして、より良い不動産判断を積み重ねていきましょう。

コメント