📅 情報基準日:2026年5月現在
マンション管理組合の役員(理事長・理事・監事)は善管注意義務を負います。「ボランティアだから」という意識では済まされない法的責任があります。役員として知っておくべき最低限の知識を整理します。
役員の善管注意義務とは
管理組合の役員は委任関係(民法643条)に基づき、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負います(民法644条)。自己の財産と同一程度ではなく、その立場にある者として通常期待される注意義務が求められます。

役員が損害賠償責任を問われるケース
- 管理費の横領・着服
- 修繕積立金を不適切な目的に使用
- 大規模修繕業者選定で収賄・不正
- 共用部の瑕疵を放置して住民が怪我した
- 組合の資金を私的流用した
役員賠償責任保険(D&O保険)
管理組合の役員を対象にした「役員賠償責任保険(D&O保険)」があります。月額数百円〜数千円の保険料で、役員が善意でも訴訟を受けた場合の弁護士費用・損害賠償を補償します。管理費で加入することも可能です(規約・総会決議に基づく)。
FAQ
Q. 役員報酬はもらえますか?
A. 管理規約・集会の決議により報酬を定めることができます。無償(ボランティア)が多いですが、業務負担を考慮して月1〜3万円程度の報酬を設定するマンションも増えています。報酬を定める場合は総会決議と規約規定が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の法的判断・修繕計画については専門家(管理士・建築士等)にご相談ください。
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