📅 情報基準日:2026年5月現在(2020年改正民法対応)
2020年施行の改正民法で保証・連帯保証のルールが大幅に変わりました。個人根保証の極度額義務と情報提供義務は宅建試験での出題が増えています。
保証の基本と附従性
保証とは、主債務者が債務を履行しない場合に、保証人が代わりに履行する義務を負う契約です(民法第446条)。
- 附従性:主債務が消滅すると保証債務も消滅
- 随伴性:主債権が譲渡されると保証債務も移転
- 補充性:通常の保証人は催告の抗弁権・検索の抗弁権を持つ(連帯保証人は持たない)

通常の保証と連帯保証の違い
| 項目 | 通常の保証 | 連帯保証 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | ✅ あり(まず主債務者に請求せよと言える) | ❌ なし |
| 検索の抗弁権 | ✅ あり(主債務者に財産あれば先に執行せよ) | ❌ なし |
| 分別の利益 | ✅ あり(保証人が複数なら均等割り) | ❌ なし(全額負担義務) |
賃貸借の保証は実務上ほぼ全て連帯保証です。連帯保証人は「まず主債務者に請求して」と言えません。
2020年改正:個人根保証の極度額設定義務
改正民法第465条の2により、個人が根保証契約を締結する場合は必ず極度額を書面で定めなければなりません。極度額を定めない個人根保証は無効です。
これは「賃貸住宅の個人保証人」が想定外に大きな金額を負担するケースを防ぐためです。「極度額=保証人の最大負担限度額」を明示する義務が生じました。

2020年改正:情報提供義務
- 委託する保証人への情報提供(465条の10):主債務者は保証人になることを委託する際、財産・収支状況・他の債務等を情報提供する義務あり。違反した場合は保証人が取り消せる場合がある
- 債権者から保証人への情報提供:主債務者が期限の利益を失った場合、債権者は2ヶ月以内に保証人に通知する義務あり(465条の4)
FAQ
Q. 法人が保証人になる場合も極度額設定が必要ですか?
A. 不要です。個人根保証の極度額設定義務は「個人」が保証人になる場合のみ適用されます。法人が保証人になる場合(法人保証)は改正の対象外です。
Q. 賃貸の保証会社(家賃保証会社)を使う場合も同じルールですか?
A. 家賃保証会社は法人なので、個人根保証の規定は適用されません。個人の親族等が保証人になる場合のみ、極度額設定義務が適用されます。
まとめ
- 連帯保証人には催告・検索の抗弁権・分別の利益がない
- 2020年改正で個人根保証は極度額を書面で定めないと無効
- 主債務者は保証を委託する際に財産状況等の情報提供義務あり
- 主債務者が期限の利益を失ったら2ヶ月以内に保証人へ通知義務
📚 合格への最短ルートを探している方へ
私が合格時に頼ったLECの宅建講座なら、頻出論点を体系的に整理して短期合格できます。法改正対応・実績37年の信頼。
→ LEC東京リーガルマインドの宅建講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

コメント