📅 情報基準日:2026年5月現在
宅建試験の民法「代理」は毎年1〜2問出題される最重要テーマです。無権代理・表見代理・復代理の違いが問われます。「誰が誰に何を言えるか」を整理することが攻略の鍵です。
代理の基本構造
代理は「本人・代理人・相手方」の三者関係です。代理人が相手方と行った法律行為の効果が、直接本人に帰属します(民法第99条)。
| 種類 | 内容 | 代理権の根拠 |
|---|---|---|
| 法定代理 | 法律の規定により代理権が発生 | 親権(未成年の子)・成年後見人など |
| 任意代理 | 本人の意思(委任)により代理権が発生 | 委任状・委任契約 |

無権代理:代理権なしに代理行為をした場合
代理権のない者が代理人として行為した場合(無権代理)、その行為は本人に効果が帰属しません。ただし相手方保護のため、以下の権利が認められています。
| 相手方の権利 | 内容 | 行使できる相手 |
|---|---|---|
| 催告権(民法114条) | 本人に追認するか否かを催告できる | 善意・悪意を問わず |
| 取消権(民法115条) | 本人が追認するまで契約を取り消せる | 善意の相手方のみ |
| 無権代理人への責任追及(民法117条) | 無権代理人に履行または損害賠償を請求できる | 善意・無過失の相手方のみ |
本人が追認すれば契約当初に遡って有効になります。本人が追認拒絶をすれば契約は確定的に無効になり、善意無過失の相手方は無権代理人に責任を追及できます。
表見代理:無権代理でも本人が責任を負う3類型
相手方が代理権の存在を信頼するに足る外観があった場合、本人は責任を免れません(表見代理)。
| 類型 | 条文 | 成立要件 |
|---|---|---|
| 代理権授与の表示による表見代理 | 民法109条 | 本人が第三者に代理権を与えた旨を表示した |
| 権限外の行為の表見代理 | 民法110条 | 代理人が権限外の行為をしたが、相手方が権限ありと信じる正当な理由があった |
| 代理権消滅後の表見代理 | 民法112条 | 代理権が消滅したが、相手方がその消滅を知らなかった |
いずれも相手方が善意無過失であることが要件です。表見代理が成立すると、本人は代理行為の効果を免れられません。

復代理・自己契約・双方代理
復代理(民法104条・106条)
- 任意代理人:やむを得ない事由がある場合、または本人の許諾がある場合のみ復代理人を選任可
- 法定代理人:いつでも復代理人を選任可(ただし選任・監督責任を負う)
自己契約・双方代理の禁止(民法108条)
同一人物が「代理人として」かつ「相手方本人として」契約する自己契約、または双方の代理人となる双方代理は原則禁止です(無権代理扱い)。例外:本人があらかじめ許諾した場合・債務の履行のみの場合。
ひっかけ注意ポイント
- ❌「無権代理の相手方は悪意でも取消権がある」→ ✅ 取消権は善意の相手方のみ
- ❌「表見代理が成立すると無権代理人への責任追及もできる」→ ✅ 表見代理か無権代理人責任かはどちらか一方を選択(重複行使は不可)
- ❌「任意代理人はいつでも復代理人を選任できる」→ ✅ 本人の許諾またはやむを得ない事由が必要
- ❌「代理人が制限行為能力者では代理行為は無効」→ ✅ 代理人は行為能力者でなくてもよい(民法102条)
よくある質問(FAQ)
Q. 代理人が詐欺・錯誤した場合、善意・悪意の判断は代理人と本人どちらを基準にしますか?
A. 原則として代理人を基準にします(民法101条)。ただし本人が悪意の場合は本人の悪意が考慮されます。
Q. 無権代理人が本人を相続した場合、本人の地位として追認拒絶できますか?
A. できません。最高裁判例(昭和40年6月18日)により、無権代理人が本人を単独相続した場合は追認拒絶権を行使することは信義則上許されず、契約は有効になります。
Q. 代理権の消滅事由は何ですか?
A. 任意代理は①本人の死亡②代理人の死亡・後見開始・破産で消滅します。法定代理は①本人の死亡②代理人の死亡・後見開始・破産のほか、③本人の後見開始の取消しなども消滅事由になります(民法111条)。
まとめ
- 無権代理:本人に効果帰属しない。相手方は催告権(善悪問わず)・取消権(善意のみ)・無権代理人責任追及(善意無過失のみ)を持つ
- 表見代理は3類型:代理権授与の表示・権限外・代理権消滅後。善意無過失の相手方を保護
- 復代理:任意代理人は本人許諾またはやむを得ない事由が必要
- 代理人は制限行為能力者でもよい(民法102条)
📚 合格への最短ルートを探している方へ
民法の権利関係は宅建試験の中で最も難解な分野です。私が合格時に頼ったLECの講座なら、条文と判例を体系的に整理して短期合格できます。
→ LEC東京リーガルマインドの宅建講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

コメント