重要事項説明(35条書面)の完全攻略:宅建業法の最頻出テーマを項目別に解説

※本記事の情報基準日:2026年5月(令和8年度試験対応)

宅建業法の中で最も出題頻度が高いテーマのひとつが「重要事項説明(35条書面)」です。誰が・いつ・何を説明しなければならないか——試験に出るポイントを宅建四冠ホルダーが項目別に整理します。

目次

重要事項説明とは何か

宅建業法第35条に規定される「重要事項説明」は、宅地・建物の売買・交換・賃貸借の契約締結前に、宅建業者が宅地建物取引士をして買主(借主)に対して行わなければならない説明制度です。

重要事項説明の基本ルール

項目内容
説明義務者宅地建物取引士(宅建業者が指定)
説明時期契約締結前(必ず契約前)
説明相手買主・借主(売主・貸主は不要)
書面交付必須(35条書面)
記名押印取引士の記名押印が必要
IT重説一定要件のもとオンライン説明が可能(2022年以降全面解禁)

35条書面の主要記載事項(売買の場合)

物件に関する事項

  • 登記記録に記録された事項(所有権・抵当権等)
  • 都市計画法・建築基準法等の法令上の制限
  • 私道に関する負担
  • 飲用水・電気・ガスの供給・排水施設の整備状況
  • 造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域の指定状況
  • 石綿(アスベスト)使用調査の内容(調査している場合)
  • 耐震診断の内容(昭和56年6月1日以前の建物)
  • 住宅性能評価を受けた旨(受けている場合)

取引条件に関する事項

  • 代金・交換差金以外に授受される金額(手付金等)
  • 契約の解除に関する事項
  • 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
  • 手付金等の保全措置の概要
  • 支払金・預り金の保全措置
  • ローンのあっせん内容・ローン不成立時の措置
  • 瑕疵担保責任の履行措置(新築住宅の場合)

35条書面と37条書面の違い(頻出比較)

比較項目35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書)
交付時期契約締結前契約締結後(遅滞なく)
説明義務あり(宅建士が説明)なし(交付のみ)
記名押印宅建士が必要宅建士が必要
交付相手買主・借主のみ契約の両当事者
代金の記載任意的記載事項(交換差金等)必要的記載事項

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よくある質問(FAQ)

Q. 重要事項説明は宅建業者が必ず行わなければなりませんか?

A. 宅建業者に専任の宅地建物取引士がいれば、業者の従業員である宅建士が行います。宅建業者自身が売主で相手方が宅建業者の場合は、35条説明の省略が可能です。

Q. IT重説(オンライン重説)はすべての取引で使えますか?

A. 2022年5月以降、売買・賃貸いずれも要件を満たせばIT重説が可能です。相手方の承諾、宅建士証の画面確認、テレビ会議等の双方向通信環境が主な要件です。

Q. 35条書面に記名押印するのは宅建士ですか、宅建業者ですか?

A. 35条書面には宅地建物取引士が記名押印します。宅建業者の代表者印は不要です(37条書面も同様)。試験では「宅建業者が記名押印」という誤った選択肢が出るので注意してください。

まとめ

  • 35条書面は契約前に宅建士が買主・借主に説明する書面(売主・貸主への説明は不要)
  • 37条書面は契約後に両当事者へ交付する契約書面(説明義務はなし)
  • 35条・37条いずれも宅建士の記名押印が必要
  • IT重説(オンライン重説)は2022年以降全面解禁済み

【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。独学・通信講座で四冠を取得した経験から、受験生が本当に困るポイントを実体験ベースで解説します。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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