手付金とは何か
手付金とは、不動産売買契約を締結する際に、買主が売主に対して支払うお金のことです。売買代金の一部として扱われますが、単なる前払いではなく、契約を担保する機能を持っています。
宅建士として多くの売買取引に関わってきた経験から、手付金の性質を理解していないと「思ったときに解約できない」「解約しても手付金が戻らない」といったトラブルに巻き込まれることがあります。
手付金の種類
| 種類 | 内容 | 不動産での適用 |
|---|---|---|
| 証約手付 | 契約成立の証として交付する手付 | 基本的な性質 |
| 解約手付 | 手付解除の根拠となる手付 | 民法上の原則・最も重要 |
| 違約手付 | 契約違反時の損害賠償として没収される手付 | 特約で設定することがある |
民法第557条では、手付が交付された場合、買主は手付を放棄することで、売主は手付の倍額を返還することで、相手方が履行に着手するまで契約を解除できると定めています。不動産売買では通常この「解約手付」の性質を持ちます。
手付金の相場
不動産売買における手付金の相場は、売買価格の5〜10%程度が一般的です。
- 3,000万円の物件 → 150〜300万円が相場
- 5,000万円の物件 → 250〜500万円が相場
新築分譲マンション・建売住宅の場合は宅建業法により、手付金の上限が売買価格の20%と定められています(宅建業者が売主の場合)。また、一定額以上の手付金には手付金等の保全措置が義務付けられています。
手付解除の方法と条件
買主が解約する場合
買主は手付金を放棄(没収)することで契約を解除できます。例えば200万円の手付を払っていた場合、その200万円を失うことで売買契約を解除できます。
売主が解約する場合
売主は受け取った手付金の倍額を返還することで契約を解除できます。例えば手付200万円を受け取っていた場合、400万円を買主に返還すれば解除できます。
「履行の着手」に注意
手付解除は「相手方が履行に着手するまで」の間しかできません。
- 買主の履行着手の例:残金決済の準備をした、抵当権設定の準備をした
- 売主の履行着手の例:物件の引渡し準備をした、移転登記書類を準備した
どちらかが履行に着手した後は、手付解除ができなくなります。
ローン特約と手付金の関係
住宅ローンを利用して購入する場合、「ローン特約(融資利用特約)」を契約書に入れることが一般的です。
ローン特約がある場合、一定期間内にローン審査が通らなかった場合は、手付金を全額返還した上で契約を解除できます(手付の没収なし)。ローン審査を受ける前に必ず特約の条件(期日・審査機関)を確認してください。
手付金に関するよくあるトラブルと注意点
- 口頭での合意だけで契約書を作らない:必ず書面で売買契約を締結する
- 手付金の受取に領収書をもらう:金銭授受の証拠を残す
- 手付金額の交渉:資金が少ない場合は売主と交渉して減額できる場合がある
- 手付金保全措置の確認:宅建業者が売主の場合、未完成物件では手付金保全が義務
- 印紙税の負担:売買契約書には契約金額に応じた印紙が必要(手付金額ではなく売買金額が基準)
手付金は「解約する権利」を担保する重要なお金です。支払う前に本当にこの物件・この条件で購入する意思が固まっているか、もう一度確認することをお勧めします。
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🏛️ 参考:公的機関・一次情報
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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