賃貸住宅管理業法「登録制度・業務管理者・委託可能業務」の全条文解説【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

賃貸住宅管理業法(賃住法)は2021年6月15日に全面施行された法律で、賃貸不動産経営管理士試験の最重要出題科目です。登録制度・業務管理者・管理受託契約の3本柱を軸に解説します。

目次

登録制度の概要

項目内容
登録義務の対象管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者(任意登録は200戸未満でも可)
登録先国土交通大臣(全国対象)
登録有効期間5年間(更新可)
登録の欠格事由禁錮以上の刑(→拘禁刑以上:2025年6月改正)・業法違反・暴力団関係等

業務管理者の配置義務

登録業者は営業所・事務所ごとに1名以上の業務管理者を配置しなければなりません。業務管理者の要件:①賃貸不動産経営管理士(賃管士)として登録している者、または②宅建士として登録している者で指定講習を修了した者。

委託可能業務・禁止業務

委託可能(法24条)禁止行為
家賃・敷金の受領再委託先の管理が不十分な「再委託の丸投げ」
維持修繕の手配管理業務全体の第三者への一括再委託
入居者対応・クレーム処理財産の分別管理義務違反

よくある質問

Q. 管理戸数が199戸の業者は登録しなくてよいですか?
A. 200戸未満は登録義務はありませんが、任意で登録することはできます。試験では「200戸以上が義務」という数字が問われます。なお、200戸のカウントは自ら所有する物件を除いた「委託を受けて管理する戸数」です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・判例に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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