情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
賃貸住宅管理業法(賃住法)は2021年6月15日に全面施行された法律で、賃貸不動産経営管理士試験の最重要出題科目です。登録制度・業務管理者・管理受託契約の3本柱を軸に解説します。
目次
登録制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録義務の対象 | 管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者(任意登録は200戸未満でも可) |
| 登録先 | 国土交通大臣(全国対象) |
| 登録有効期間 | 5年間(更新可) |
| 登録の欠格事由 | 禁錮以上の刑(→拘禁刑以上:2025年6月改正)・業法違反・暴力団関係等 |
業務管理者の配置義務
登録業者は営業所・事務所ごとに1名以上の業務管理者を配置しなければなりません。業務管理者の要件:①賃貸不動産経営管理士(賃管士)として登録している者、または②宅建士として登録している者で指定講習を修了した者。
委託可能業務・禁止業務
| 委託可能(法24条) | 禁止行為 |
|---|---|
| 家賃・敷金の受領 | 再委託先の管理が不十分な「再委託の丸投げ」 |
| 維持修繕の手配 | 管理業務全体の第三者への一括再委託 |
| 入居者対応・クレーム処理 | 財産の分別管理義務違反 |

よくある質問
- Q. 管理戸数が199戸の業者は登録しなくてよいですか?
- A. 200戸未満は登録義務はありませんが、任意で登録することはできます。試験では「200戸以上が義務」という数字が問われます。なお、200戸のカウントは自ら所有する物件を除いた「委託を受けて管理する戸数」です。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・判例に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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