賃貸不動産経営管理士「不動産広告のルール」宅建業法・公正競争規約との関係【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

賃貸物件の広告には宅建業法・景品表示法・不動産公正競争規約という複数のルールが重なって適用されます。違反すると行政処分・罰則の対象になります。

目次

不動産広告の主要ルール

法律・規約主な規制内容
宅建業法(32条)著しく事実に相違する広告・実際のものよりも著しく優良と誤認させる広告の禁止(誇大広告の禁止)
景品表示法(不当表示の禁止)優良誤認表示・有利誤認表示の禁止。違反した場合は課徴金・措置命令の対象
不動産公正競争規約(表示規約)物件の所在地・交通・面積・賃料の表示方法の基準。「○駅徒歩○分」の計算方法等を規定
賃貸住宅管理業法(誇大広告禁止)特定賃貸借契約(サブリース)に関する誇大広告・不当勧誘を禁止

実務上の注意点

  • 「空き部屋なし」の物件を広告に掲載する「おとり広告」は禁止:取引できない物件の広告は不動産公正競争規約違反・宅建業法違反の可能性
  • 広告開始のタイミング:未完成物件の広告は建築確認後でなければ開始できない(宅建業法33条)
  • 「駅徒歩〇分」の表示:80m=1分として計算し、端数は切り上げ。乗り換えがある場合は各路線の時間を明記
  • 賃料に含まれる費用と別途必要な費用(管理費・駐車場代等)を明確に区別して表示する義務

FAQ

Q. 入居済みの物件を「現在入居可能」として広告掲載してしまった場合はどうなりますか?

A. 実際には入居者がいるにもかかわらず「入居可能」として広告掲載することは「おとり広告」として不動産公正競争規約違反となります。発覚した場合は公正取引協議会からの措置命令・課徴金の対象になります。また消費者庁が景品表示法に基づく調査・処分を行う場合もあります。間違えて掲載した場合は直ちに広告を削除・修正し、問い合わせがあった消費者に対して正確な情報を提供することが必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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