📅 情報基準日:2026年5月現在
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特定賃貸借契約(サブリース)への規制は2020年の賃貸住宅管理業法施行で強化され、不当な勧誘・誇大広告が禁止されました(法第30〜32条・36〜37条)。
目次
特定賃貸借契約の法規制ポイント
| 規制内容 | 禁止・義務の内容 |
|---|---|
| 誇大広告の禁止 | 「家賃保証が確実」「空室でも安心」等の著しく事実に反する内容の広告を禁止 |
| 不当勧誘の禁止 | 「賃料は変わらない」等の断定的判断の提供・虚偽の事実告知・不利益事実の不告知を禁止 |
| 重要事項説明義務 | 特定賃貸借契約締結前に、貸主に対して書面を交付して重要事項を説明する義務 |
| 契約書面の交付義務 | 契約締結後に遅滞なく特定賃貸借契約の書面を交付する義務 |

特定賃貸借契約の主な説明事項
- 転貸の条件(転貸賃料・転貸先の制限等):サブリース業者が入居者に転貸する際の条件
- 賃料の減額ルール:賃料の見直し時期・減額される可能性・見直しの根拠
- 契約期間・更新・解約条件:契約期間・更新の有無・オーナー側からの解約の可否と条件
- 修繕費用の負担区分:退去時の原状回復費用・設備修繕費用の負担がオーナーか業者かの明確化

FAQ
Q. 特定賃貸借契約の重要事項説明は誰が行わなければなりませんか?
A. 特定賃貸借契約(サブリース)の重要事項説明は業務管理者等(賃貸不動産経営管理士または宅建士で所定の講習修了者)が行わなければなりません(賃管業法31条)。宅建業法の重要事項説明(宅建士が行う)とは異なる制度です。また電磁的方法(IT重説)による説明も、相手方(貸主)の承諾があれば可能です(2022年法改正対応)。説明義務の違反は行政指導・業務停止の対象となります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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